無理せず税金を知る -5ページ目

【消費税】個人事業主の自家消費は?

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オクシンです。

個人事業主が自分のところの商品を自分たちで消費することがあります。

八百屋さんがトマトを自分たちの夕食の食卓にだす、
お米屋さんがお米を食べる、などなど

この場合の消費税ってどうなるのでしょうか?

答えは、


他のお客さんへの販売のように、消費税がかかります。

通常の商品のように取り扱われるわけです。

ここで、消費税を忘れてしまうと計上漏れということになって、
修正修正申告等を行う必要がでてきます。

ちなみに、自家消費した場合は、
その仕入価額以上の金額、かつ、通常他に販売する価額のおおむね
50%に相当する金額以上の金額を対価とする必要があります。


増税話にわく消費税ですが、自家消費にも消費税がかかる
ことをお忘れなく。

教えることは教わること

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オクシンです。

暑くなってきましたね~
夏っぽくなってきました。

月並みのことばですが、『教えることは教わること』

最近このことばを実感します。

この4月から大学の非常勤講師を勤めて、早や3カ月。
10回近く講義をしました。

講義自体よりも準備に時間がかかりますが、レジュメの
作成する段階で、調べたり確認したり、まさに自分が学ん
でいます。


そして、これだけではなく、実際に生徒さんたちと触れ
あうことで、新しい発見や気づきを得ます。


会計や税務の知識だけでなく、人生や将来のこと、社会の
ことなど気づかされたり、改めて考えたります。


ときには、学生さんとの会話が追体験となって、昔の思いが
蘇ったりもします。


まさに、『教えることは教わること』

貴重な体験です。

私は大学の講義の場を持ち出しましたが、これって学舎の
場だけではなく、日々の仕事や生活の中にも言えるんだと
思いました。


上司が部下に教える、部は違えど同僚に教える、
親が子供に教える、などなど
機会は無数に転がっています。

“気づき”があるかどうかなんだと思いました。

ご縁に感謝!

ちなみに、講義って楽しいですね。

消費税~課税期間

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オクシンです。
前回ご紹介させていただいたみかんの記事、人気殺到で、
7/10には今季の販売は終了予定だそうです。
いいものは売り切れるのが早いですねー

さて、今回は消費税の課税期間の話です。

通常は法人税と期間と同様、1年が多いのですが(1年に決まってるでしょ、
という方が多いでしょうが)、消費税は短縮することが可能なんです。

すなわち、事業者は課税期間の終了の日の翌日から2か月以内(個人事業者は、
翌年の3/31まで)に、申告書の提出、納付をしなければなりません。


課税期間は、個人事業者については1月1日から12月31日までの1年間であり、
法人については事業年度とされています。

ただし、特例として、届出により課税期間を次のとおり3か月ごと又は1か月ごと
に短縮することができるのです。

個人事業者が課税期間を3か月ごとに短縮する場合には、
1月1日から3月31日まで、
4月1日から6月30日まで、
7月1日から9月30日まで、
10月1日から12月31日まで
の各期間を課税期間とすることができます。


法人が課税期間を短縮する場合には、事業年度の初日から3か月又は1か月ごとに
区分した各期間を一つの課税期間とすることができます。

課税期間の特例の選択をするためには、「消費税課税期間特例選択・変更届出書」
原則としてその適用を受けようとする短縮に係る各期間の開始の日の前日までに
納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。


なお、課税期間の特例の適用を最初に受ける場合には、年又は事業年度開始の日か
ら適用開始の日の前日までを一つの課税期間として確定申告をしなければなりません。

また、事業廃止の場合を除き、課税期間の特例の適用を受けた日から2年間は、課税
期間の特例の適用をやめること、又は3か月ごとの課税期間から1月ごとの課税期間へ
もしくは1月ごとの課税期間から3か月ごとの課税期間への変更をすることはできません。

長くなりましたが、還付が見込まれる場会は、課税期間を短くして、
早めに還付を受けられるということです。


そして、届出書を期限までに提出することが大事です!

知っておくと得することがある制度です。

ご参考までに。