こんにちは、税理士の柿白ですニコニコ

本日は、相続税対策の王道「暦年贈与」についてのご案内です。

 

ご存じの方も多いと思いますが、令和4年12月に発表された税制改正大綱において、相続税の計算上大きな影響を及ぼす改正が決定されました。

今までは、死亡の日からさかのぼって3年前までの間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算していましたがこの期間が7年間に延長されました(ただし、延長された4年間の贈与のうち総額100万円までは加算対象外)

過去のブログで改正の可能性について述べましたが、相続税の納税者にとっては非常に厳しい改正となります泣

 

対象となる贈与は令和6年からとなりますので、令和9年からの相続について改正の影響を受けることになります。

ただし、実際に7年間のもち戻しが行われるのは、令和13年からの相続開始からです。

それまでは、1年ずつ延長期間が増える形になっています(令和12年発生は6年間など)。

 

7年間のもち戻しとなりましたので、正直、ご高齢の場合には贈与をしたが、結果的には節税にならなかったというケースは増えてくると思います。ただそれは結果論でありいつ亡くなるかは誰にもわかりません。また、結果的に節税効果(プラス)はなかったにしても、マイナスなことはありません(贈与を受けた相続人が無駄遣いをしてしまったら辛いですがガーン)ので、手許資金に余裕があるのであれば積極的に行うべきだと思います。

 

一方、今回の税制改正でも懸念された、相続人以外の贈与についての取り扱いは変更ありませんでしたニコニコ

すなわち、お孫さんやお嫁さんなどの相続人以外の方への贈与は今までと同様に加算対象外ですので、ご高齢な場合で7年というのは節税期間として現実的でない場合は、相続人以外の方への贈与を行うということが増加してくると考えられます。

ただし、生前贈与は「相続税対策」であるとともに、「納税資金対策」でもあります。

相続人以外への贈与は「相続税対策」にはなりますが、「納税資金対策」の面ではデメリットになりますあせる

したがって、納税資金の確保ができているかを含めて検討し実行する必要があります。

 

今回の税制改正は、相続税対策の王道である「暦年贈与」の効果を相当、減少させることになると思われます。

暦年贈与については、今まで以上に、早めに対策が必要になります!!

 

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス