みなさん、こんにちはビックリマーク

 

本ブログでもご紹介している通り、相続税の節税対策として、王道ともいえる「暦年贈与」が将来的にできなくなるかもしれませんガーン

 

基礎控除である110万円以内の金額で、毎年コツコツと贈与。

 

ある程度、相続財産がある方は、110万円を超える金額の贈与を行い、資産移転を積極的に進める(贈与税は課税されますが、相続税の実効税率より低い金額に抑えるため、有利)。

 

お子さんやお孫さんへ、上記のように毎年贈与をしている方は多くいらっしゃいます。

 

令和3年度の税制改正大綱にて、将来的に、上記の「暦年贈与」についての見直しを本格的に検討する旨が記されましたあせる

 

現行では、相続開始前3年以内の相続人への贈与に関しては、相続財産に加算されます(お孫さんなど相続人以外は加算されません)。

 

今後、どのような制度になるかはわかりませんが、例えば、アメリカのように生涯を通じて過去の贈与を加算するようになるのか(贈与税と相続税の一本化、現行の相続時精算課税制度と同じ考え方です)、

 

はたまた、現行3年という期間を、5年、10年という期間に延ばされるのか。

 

いずれにしても、相続税負担は増えること、また将来的に改正されることは間違いないです。

 

あくまでも、贈与ができなくなるわけではなく、相続税の節税にならないという意味ではありますが、節税にならないのであれば、贈与をする意味があまり無くなってしまいます(特段の事情が無ければ)。

 

改正がされるまでに、できるだけ贈与を行う、また、相続税負担が高い方は、110万円を超える贈与を積極的に行う。

できることは積極的にやっておきましょう!!

 

岡崎市・西三河の税理士 税理士法人クレサス

柿白