税理士の柿白ですニコ

 

ブログがなかなか更新できておりませんが、とうとう令和7年も終わりますね。

私たちは年末調整作業の真っ只中です絶望

 

さて、令和6年相続税申告実績が国税庁より発表されました。

令和6年分の被相続人数は160万5,378人で、課税割合は10.4%と昭和42年以降初めて全国で10%を超えました。課税価格総額は23兆3,846億円、申告税額総額は3兆2,446億円で、平成27年分以降で最高となっています。

 

平成27年の基礎控除改正前は、約4%の課税割合でしたが、とうとう、10%を超えました。国民の10人に1人が相続税の対象者となります。私たちの地域である名古屋国税局の発表によると、愛知・岐阜・三重・静岡管内において、被相続人数は182,114人で、課税割合は13.0%となりました。ここ愛知県ですともう少し高い割合になると推定されます。おそらく6人に1人程度は相続税の対象者ではないでしょうか。

 

ここ数年、不動産価格の高騰の影響を受けており、相続税の土地を評価する路線価も年々あがっています。また有価証券や金を保有している人も多く、評価額が高くなっている傾向があります。以前に比べて、相続税はより身近なものへとなってきている印象があります。

 

先日発表された令和8年度与党税制改正大綱では、貸付用不動産の評価方法の改正が織り込まれています。相続税対策として広く行われている賃貸アパート等について、5年以内に取得したものについては取引価格ベースでの評価となりそうです(今までは土地は路線価、建物は固定資産税評価)。この改正が実現すると、財産評価をした場合の圧縮効果を得ることができなくなります。生前贈与の7年遡り(令和6年改正)など、相続間際での対策はかなり難しい状況になっています。

 

やはり、いつも言っていますが、

相続税対策は早めに行うことが肝心ですびっくりマークびっくりマーク

相続税対策や相続税申告について、悩んでいらっしゃる方はぜひお問合せください。

 

本年も当ブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。
税務・会計を取り巻く環境が変化する中、少しでも皆さまのお役に立てる情報をお届けできていれば幸いです。
どうぞ良いお年をお迎えください。

 

 

岡崎市・西三河の税理士税理士法人クレサス