物議をかもす株主優待は、、、はて? | OKPARIS王様のBOXSTEP投資

OKPARIS王様のBOXSTEP投資

OKPARIS おっさん「飲む・打つ・踊る」のお気軽生活の見聞DO録 誤植ごめん

 

 

 

6月24日(月)


耳目を疑う株主優待を新設される銘柄が
雨後のタケノコのように出現してる昨今です

株主優待の提供は、わが国特有の制度とされてますが
「制度」というにたる法制上の根拠がない
上場企業の行為基準(業界団体の自主規制に相当)=東京証券取引所のガイドラインもない

根拠がないどころか
株主平等の原則(会社法109)に照らせば違法の疑いもある、と
議論の残るところです

このことの研究文献はすくないものの
同じく少ない裁判例を含めての論考があって(ネットのおかげ)読んでみました
「日本企業における株主優待実務の実態:サーベイ調査から」(2018.12 証券経済研究)
https://www.jsri.or.jp/publish/research/pdf/104/104_04.pdf 

 

裁判例では 現物配当に当たらない要件として

「軽微性」という通念ワードを提示されている

なにが軽微か、軽微でないか 線引は難しいものですが

 

冒頭記載の感想をもつ株主優待の提供は、問題視されて当然で、これを株主代表訴訟なとで否定されると健全な株主優待も控えるトレンドが生じる恐れがあります

 

東証で株主優待の許容範囲について

ガイドラインをしめすべきように思います

 

優待の内容は

#会社の費用に当たらないもの(電鉄会社の乗車券)

#販売促進的なもの(外食等代金の値引き)

#交際費として経理されるもの(カタログ)

#配当もどきのもの(QUOカード)など

 

会社の経理の観点あるいは受領側の所得認識からみたとき性格がことなるものがありますので

ガイドラインは、一律には設定しがたいか、と思いますがせめて提供会社が費用と認識しているものは、その金額を公表すべきかと思います

 

フジッコ(2908)からの仕送り

 

 

 

 

話題のNTTから、万博チケットプレゼント(Dアカウントあって、9月現在100株保有し、9月末までにエントリーしてることが抽選対象)

 

トリドールの株主優待DX化