5499 迫る夕闇 | 弁護士になります、岡嶋正哲(岡ピー)のブログ。京大OB

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京都発、神社仏閣巡り。一生勉強やよ。攻める気持ちを忘れずに。個人の尊厳、人間の尊厳、個人の尊重から、幸福を追求

 こんばんは

民法の錯誤のところで躓いています

大改正とあおられ

無効が取消しになっただけ?

 

 億劫だったがとっつきます

ストップしたら基礎的理解ができてないと思え

動機の錯誤というものを条文に盛り込み

錯誤取消しの要件が表示の錯誤と動機の錯誤で異なる

瑕疵ある意思表示に位置付けられ

表意者の重大なる過失によるとき

第三者の保護規定

 

 

6意思表示の瑕疵Ⅲ――錯誤

1序論

 1錯誤とは何か

  1⃣意思の不存在の一種としての錯誤

   1民法典の規定

   2意思の不存在としての錯誤(表示の錯誤)