こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「親の指導の尊重」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(親の指導の尊重)

Article 5 

States Parties shall respect the responsibilities,rights and duties of parents or,where applicable,the members of the extended family or community as provided for by local custom,legal guardians or other persons legally responsible for the child,to prpvide,in a manner consistent with the evolving capacities of the child,appropriate direction and guidance in the exercise by the child of the rights recognized in the present Convention.

 

第5条

締約国は、親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員、法定保護者もしくは子どもに法的な責任を負う他の者が、この条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行う責任、権利および義務を尊重する。

 

 

子どもの権利は、子どもが固有の権利主体であるにもかかわらず、その権利行使の如何が、

親をはじめとするおとなによって影響されるという特徴があります。

本条は、本条約で認められた子どもの権利を子どもが行使するにあたって、

親・法定保護者などが適当な指示・指導を行う責任、権利および義務を、

国が尊重すべきであることを定めています。

子どもの権利行使の主体性を認め、子どもが権利を行使する前提として、

それを支援する親のあり方を示しています。

 

日本の場合、本条にいう「親、または適当な場合には、地方的慣習で定められている拡大家族

もしくは共同体の構成員、法定保護者もしくは子どもの法的な責任を負う他の者」としては、

民法の「父・母」、「養親」、「親権者」、「親権を行う者」、「未成年後見人」、

「未成年後見監督人」、「法定代理人」および「親族」、

児童福祉法上の「里親」(6条)、「児童福祉施設の長」(47条)、

少年法上の「保護者」(2条2項)などがあります。

 

「地方的慣習で定められている拡大家族もしくは共同体の構成員」という文言は、

1988年の第2読会における開発途上国側の要求に基づき、

欧米型の家族観・子育て観だけではなくアジア・アフリカ・中南米などに残る

集団的な子ども養育形態にも配慮して挿入されました。

 

本条は、本条約で規定されている親の第1次的養育責任(18条)、

家族への恣意的・不法な干渉の禁止(16条)と対になる条文だと説明さています。

 

何度も繰り返して自民党埼玉県議の人達には申し訳ない気もしますが、

先日の埼玉県での児童虐待禁止条例改正案問題などは、家族への恣意的・不法な干渉そのものであり、

あんな条例を作ろうとした人々の子どもの権利への理解の無さには愕然とします( ・ω・)

 

 

 

 

 

本条は、親等による指示・指導のあり方にいくつかの要件を課しています。

①子どもの権利行使を前提とした適当な指示・指導

②子どもの能力の発達と一致する方法

 

つまり、子ども自身の権利行使を前提にして、子どもの能力の発達状態に沿うように

指示・指導を行わなければならないということになります。

離婚事件をやっていると、子どもを所有物のように扱っている親を見かけることがありますが、

子どものことはなんでも親が好きなようにしてよいというものではありません。

指示・指導は、子どもの能力の発達と一致する方法で行われる必要があるので、

子どもの能力の発達を無視した親の望む無理な教育を課したり、

まだ幼くてできない子に「なんでできないんだ!」と叱りつけるなど論外です( ・ω・)

 

③「適当な」指示・指導

ここでいう「適当な」指示・指導とはどのようなものでしょうか?

 

第一に、「体罰」は適当な指示・指導とは言えません。

子どもの権利委員会は、一貫して子どもに対する暴力について取り上げてきました。

「子どもに対する国家の暴力」に焦点を当てた一般的討議(2000年)では、

「たとえ軽いものであっても子どもに対するあらゆる形態の暴力が禁じられることを確保するため、

締約国があらゆる関連の立法を見直すよう勧告」(8)しています。

 

一般的意見1号(2001年)においては、教育は、

「学校における非暴力を促進するような方法で提供されなければならない。

委員会は、第1回所見のなかで、体罰を使用することは子どもの固有の尊厳も

学校の規律に対する厳格な制限も尊重しないことであるとくりかえし明らかにしてきた」(8)

と述べて、学校における体罰を否定しています。

 

学校と家庭における子どもへの暴力が引き離しがたいものであることは、続く、

「家庭および学校における子どもへの暴力」に関する一般的討議(2001年)において、

「委員会は、子どもへのさまざまな形態の暴力(体罰、いじめ、セクシャル・ハラスメントおよび

性的虐待、言葉による虐待ならびに情緒的虐待など)は相互に関連していること、

および家庭と学校それぞれの文脈における暴力は相互に強化し合っていることを認識する」(4)

と述べて、注意を促しています。

 

2003年から2006年にかけて、子どもに対する暴力についての国連事務総長研究がなされ、

その結果、家庭における体罰の発生率がほぼ全世界的に高いにもかかわらず、依然として

多くの国で体罰が合法とされていることについて懸念が示されました。

 

これらをふまえて、一般的意見8号(2006年)では、

「『体』罰を、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ何らかの苦痛又は不快感

を引き起こすことを意図した罰」(11)と定義し、本条と関連して適当な指示および指導の解釈は

本条や全体と一致しなければならないとして

「暴力的なまたは他の残虐なもしくは品位を傷つける形態のしつけが正当化される余地はない」(28)

と断言しています。

 

 

第二に、「適当な」指示・指導とは、子どもの意見表明・参加をふまえたものでなければなりません。

 

意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的討議(2006年)においては、

「委員会は、締約国に対し、子育てに関する親の教育をさらに促進するとともに、

条約に掲げられた諸権利およびとくに子どもの意見表明に関する情報を

親に普及するよう」(17)勧告しています。

 

また、「委員会は、親に対し、社会のさまざまなレベルでの子ども参加の実現を促進するために

子どもを支援するよう奨励する」(18)と述べて、親の適当な指示・指導が子どもの参加を

支援する方向でなされることを示しています。

 

このことは、適当な指示・指導に基づいた家庭における参加型の家族構造が、

社会全体の子ども参加を進めることにつながり、さらに、

「このような家族構造は、家庭における暴力および虐待からの保護という面でも

予防的役割を果たす」(19)と勧告しています。

 

 

第三に、子どもの意見表明・参加(12条など)に加えて、

一般原則である差別の禁止(2条)、子どもの最善の利益(3条)、

生命、生存および発達(6条)をふまえたものでなければなりません。

 

第四に、条約が掲げる教育の目的(29条1項)に合致する方向でなされなければなりません。

 

一般的意見1号は、「教育を、子ども中心の、子どもにやさしい、

かつエンパワーにつながるようなものにしなければならない」(2)としています。

これと関連して、一般的意見7号では、

「親(および他の者)は、子ども中心の方法で、対話することおよび模範を示すことを通じ、

参加権(12条)ならびに思想、良心および宗教の自由に対する権利(14条)を行使する

乳幼児の能力を増進させるようなやり方で『指示および指導』を与えるよう、

奨励されるべきである」(17)と勧告しています。

 

以上のように、本条は、子どもの権利という視点から親の教育権を制約・修正し、

親の権利の絶対性を明示的に否定しました。

ただし、このことは、親の教育権の否定的な受け止めにつながるものではなく、

むしろその質的な向上を図ることで親の教育権さらには親の権利の適切かつ効果的な行使

を可能にしようとするものと理解されます。

 

つまり、子どもの権利の視点から親の教育権を制約・修正するとは、

子どもの権利行使を可能にする親の「指導」(その内実は「支援」)の必要性を示すもので、

子どもが権利の主体として自立していくためには、支援者としての親の存在が決定的に重要となります。

 

 

さて、子どもの発達・成長を支援する親(その他のおとな)も、

子どもに適切な指示・指導をするためには、『子どもの権利』について勉強していく必要がありそうです。

この連載では、これからも引き続き、日本の学校教育では教えてくれていない

子どもの権利条約で保障された子どもの権利について、

学んでいきたいと思います。

 

読んでくださり、ありがとうございました。