こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本卓大です。

 

 

『学んでみよう!子どもの権利( ・ω・)』

のお時間です。

 

 

1 子どもの定義

2 差別の禁止

3 子どもの最善の利益

4 締約国の実施義務

5 親の指導の尊重

6 生命への権利、生存・発達の確保

7 名前・国籍を得る権利、親を知り養育される権利

8 アイデンティティの保全

9 親からの分離禁止と分離のための手続

10 家族再会のための出入国

11 国外不法移送・不返還の防止

12 意見表明権

13 表現・情報の自由

14 思想・良心・宗教の自由

15 結社・集会の自由

16 プライバシー・通信・名誉の保護

17 適切な情報へのアクセス

18 親の第一次的養育責任と国の援助

19 親による虐待・放任・搾取からの保護

20 家庭環境を奪われた子どもの保護

21 養子縁組

22 難民の子どもの保護・援助

23 障害のある子どもの権利

24 健康・医療への権利

25 施設等に措置された子どもの定期的審査

26 社会保障への権利

27 生活水準への権利

28 教育への権利

29 教育の目的

30 少数者・先住民の子どもの権利

31 休息・余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加

32 経済的搾取・有害労働からの保護

33 麻薬・向精神薬からの保護

34 性的搾取・虐待からの保護

35 誘拐・売買・取引の禁止

36 他のあらゆる形態の搾取からの保護

37 死刑・拷問等の禁止、自由を奪われた子どもの適正な取り扱い

38 武力紛争における子どもの保護

39 犠牲になった子どもの心身の回復と社会復帰

40 少年司法

41 既存の権利の確保

 

 

さて、本日のテーマは、「子どもの定義」です。

まずは、子どもの権利条約の条文を見てみましょう。

英語の条約文。そして、その日本語訳を紹介します。

なお、「法」として成立している「子どもの権利条約」は英文です。

日本語訳は、あくまでも日本語圏(日本だけですが)の理解を助けるための参考訳であって、

解釈の対象となり規範性を有する「法」は、あくまでも条約締結言語である英語の文言です。

「法」の世界って、めんどくさいですね( ・ω・)

 

 

(子どもの定義)

Article 1

For the purposes of th present Convention,a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child,majoritiy is attanined earlier.

 

第1条

この条約の適用上、子どもとは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、子どもに適用される法律の下でより早く成年に達する場合は、この限りでない。

 

 

子どもの権利条約1条は、条約の対象である「子ども」を18歳未満者と定義しています。

これは、諸外国において18歳を成年年齢にする例が非常に多いことによります。

我が国も、以前は、成人年齢を20歳としていましたが、現在では民法が改正され、

18歳を成年年齢としています。

 

子どもの権利委員会は、締約国に対し、本条との関係で、

就業、婚姻、性的同意、刑事責任、団体の創設・団体への参加、

宗教の選択、行政・司法手続への参加、アイデンティティの変更への同意、

親の同意を得ない医療相談・治療など、

国内法が定める法定最低年齢についての情報を要請しています。

この最低年齢は、男女同一で(条約2条)、かつ、18歳未満者が

その発達しつつある能力・年齢・成熟度に従って、

権利の保有者としての地位を認められていること(5条、12条~17条)を

忠実に反映したものでなければならないとされています(一般的意見4号9)。

 

ちなみに、本条には、子どもの始期が明記されていません。

条約の審議過程において、「出生時より」とする意見と、

「受胎時より」とする意見が対立し合意が得られなかったため、

子どもの始期については、各国の解釈・制度に委ねられています。

 

日本では、従来の法制度や解釈に従い、

本条の「子ども」には胎児は含まれず、条約の権利享有主体は出生時以後の人であると解されています。

 

少し横道に逸れますが、日本法で権利の主体となる「出生時」については、民法の世界と刑法の世界で解釈が異なっています。

民法の世界では、「全部露出説」といって、胎児が生命あるものとして母体から全部露出した時点で人として権利能力の主体とされてるとされています。

それに対し、刑法の世界では、「一部露出説」といって、外部から直接に危害を加えうる時を出生と見るのが通説です。

ちと、マニアックな話でした( ・ω・)

 

さて、我が国でも、ようやく、「こども基本法」(令和4年6月22日号外法律第77号)が作られ、

令和5年4月1日から施行されています。

 

せっかくなので、この「こども基本法」の条文も少し紹介してみましょう。

 

 

こども基本法

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合的に推進することを目的とする。

 

(定義)

第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。

2 この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一体的に講ずべき施策をいう。

一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各段階に応じて行われる支援

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備

 

(基本理念)

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取扱いを受けることがないようにすること。

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障されるとともに、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)の精神にのっとり教育を受ける機会が等しく与えられること。

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること。

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有するとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身ともに健やかに育成されるようにすること。

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。

 

 

こども基本法の1条から3条を引用してみましたが、

これらの条文を見ると、先日の、埼玉県での児童虐待防止条例改正騒動などは、

子どもの権利を理解していないどころか、法律にも違反するものだったように感じますね。

え~と、自由民主党って、確か国政の政権与党だったよね?

地方議員のレベル低過ぎですね( ・ω・)

 

 

 

 

 

さて、子どもの権利条約1条の関係では、国連の子どもの権利委員会は、日本政府に対して、

2つの勧告を出していました。

 

一つは、改正前の民法731条では、婚姻適齢を女子16歳・男子18歳と定めていました。

これに対して、年齢を同一化すること(女子の18歳への引き上げ)が勧告されていました(第1回所見14・35、

第2回所見22・23a)。

この婚姻適齢の男女差別については、自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会といった他の人権条約委員会からも

再三の勧告が出されていました。

 

これに対して、日本政府は、「肉体的および精神的な発育において男女間に差があることは一般に認められている」

などと回答し、なかなか男女の婚姻適齢の同一化に動こうとしませんでした。

しかし、日本政府が主張してきたような男女の差異の合理性は疑わしく、最低年齢に関する男女同一原則に反しているものでした。

日本が民法改正によりこの国際的批判を解消したのは、令和4年4月1日施行の平成30年6月13日民法改正によって、

ようやくです。

歴代の日本政府は、独自の論理で非合理な差別立法を放置し続け、ようやく成人年齢18歳引き上げに合わせて、

法改正を行いました。

 

若年妊娠ではそれ以上の年齢層での妊娠と比べて医学的なリスクが大きい可能性が指摘されています。

具体的には低出生体重児や早産児が生まれる確率が高まるほか、新生児死亡も増えるというデータが示されています。

母体の方にも重症妊娠高血圧症候群による子癇発作や重症感染症、そして産後もうつ病になるリスクが高まる可能性が考えられています。

母体や生まれてくる子の健康の問題だけでなく、若年での妊娠・出産は、女子の教育の機会を奪いかねません。

身体的・精神的・社会的に成熟した年齢になるまでは妊娠のリスクから女子児童を守ることは、むしろ国の責務のはずです。

 

女子の婚姻適齢は、男子より若くても良いという改正前の日本の民法731条は、

日本社会の実情に沿うどころか、男女差別を助長する、医学的見地にも、社会的見地にも欠けるものであったと評さざるを得ません。

 

 

もう一つの勧告は、

暴行・脅迫がなくても強姦罪(現在は不同意性交罪)・強制わいせつ罪(現在は不同意わいせつ罪)が成立する対象年齢を

13歳未満としていた刑法176条・177条について、その年齢を引き上げることが勧告されました(第2回所見22・23b・51e・52e)。

自由権規約委員会も同士の勧告を行っています(2008年所見27)。

 

1999年児童買春・ポルノ禁止法の制定により、

18歳未満を対象とした買春行為については、暴行・脅迫を用いない場合でも処罰は可能となりました。

子どもの権利委員会は、同法の制定を評価しましたが、上記勧告は、買春以外の性行為についても、

性的同意の最低年齢の引き上げを要請するものです。

その理由としては、委員会は、「援助交際」を助長していることと性的虐待の訴追を妨げていることに言及しています。

 

この点については、令和5年12月1日に施行された

令和5年6月16日号外法律第56号刑法の一部改正による、

不同意わいせつ罪、不同意性交罪の創設に合わせて、13歳未満から16歳未満の者への

わいせつ行為・性行為が処罰の対象となったので、ようやく勧告の要請に応えられたと評価できるでしょうか。

 

これらの勧告例、それに対する遅まきながらの法改正のようやくの実現を見ると、

歴代の日本政府が、いかに子どもの問題について、反応が遅く、冷淡であったかがわかるように思います。

 

 

また、子どもの権利委員会は、

①刑事責任に関する最低年齢が16歳から14歳に引き下げられたこと、

②18歳未満の子どもが医療上の相談のために親の同意を必要とすること、

③18歳未満の子どもが団体に加入するために親の同意を必要とすること、

について、懸念を表明しています。

 

とくに①については、2007年に少年院送致年齢の下限を14歳から「おおむね12歳」に

引き下げる法改正が行われるなど、子どもの権利委員会の要請に逆行するような

刑事上の「責任」の低年齢化が進められました。

成人年齢を18歳とすることに合わせて、少年法の年齢引き下げも検討されましたが、

子どもの権利を守る方向や子どものための支援の政策は放置したまま、

刑事責任だけ低年齢化させようとするのが、日本政府の基本的態度のように感じます。

 

 

 

 

かなり話が広がりました。

まあ、ここで覚えておくことは簡単です。

18歳未満は「子ども」として、

成人とは異なる配慮が必要だということ。

これから、一つ一つ学んでいければと思います( ・ω・)

 

 

読んでくださり、ありがとうございました。