敢えて時価以下で株式を買い取るという選択肢 | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

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広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんにちは。

あなたに安心を提供する公認会計士・税理士 岡田章宏です。


事業承継にあたって避けて通れないのが、株式の承継です。

特に上場企業でもない限り、換金性が殆どないにも関わらず一定の資産価値があるものとして、税金の問題が必ずと言っていいほど付きまとってしまいます。

詳細は割愛しますが、会社に内部留保されている利益や保有ないしは借りている不動産の含み益、はたまた類似業種の情勢など様々な要因により、税法上のルールで算定される株式の時価は大きく左右されます。

では、たとえば社長や親族が後継者に株式を譲る、あるいは現社長が親族外の株主から買い取る場合、必ず時価で遣り取りしなければならないのでしょうか?


答えは、ノーです。


原則上は、実際の取引価格が時価を大きく下回っている場合、当該差額は贈与したとみなされ、安く買った側に対し贈与税が課税されることがあります(みなし贈与)。

しかし、1円でも時価より低かったらだめという意味ではありません。

その時価を逸脱しない範囲であれば、当事者間で話合った上で決めた金額であれば、大きな問題に生じる可能性は低いと考えて良いでしょう。


あるいは、株を譲渡したいが買い手に時価に見合うだけの十分なお金がないし、売り手もそこまで欲しいとも考えていない、というケースも考えられます。

こんな時は、どうすれば良いのでしょう。

お金が全く要らないというのなら、110万円相当以内の贈与(暦年贈与)をコツコツ続けるのも良いでしょう。

あるいは一つの選択肢として、敢えて見なし贈与が適用されるような安い売値で譲渡するのも一つの方法だと考えられます。

もちろん、買い手側は贈与税の申告義務が生じますので、買い手側は相応の申告と納税を行わなくてはなりません。

しかし売り手側が値段に納得して取引自体が合法的なものである限り、それ以外に買い手側に特段の実害があるわけではありません。

場合にもよりますが、見なし贈与分について納税した分を合わせても、最初から時価で買い取るより出ていくお金が少なくなることだってあり得ます。

贈与税は金額によって税率が高くなる累進課税ですので、時間が許すのであれば一度ではなく数回に分けて譲渡するのがベターです。

しかし当然ではありますが、両者で本来の時価について十分に確認しておくことが前提なのは、言うまでもありません。


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