マイナンバー制度は情報漏洩にご用心 | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

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広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんにちは。

「会社の数字を知る事は会社を良くする第一歩」がモットーの公認会計士・税理士 岡田章宏です。




マイナンバー制度が来年1月1日から施行されることは周知の通りだと思います。

では、そもそもマイナンバー制度とはどういった内容で、会社の実務にどのような影響を与えるのでしょうか。


簡単に言いますと、今まで別々に管理されていた税金・社会保険・公的年金の情報を一元化し、それを管理するための12桁の番号が「マイナンバー」です。

このマイナンバーを記録したカードは全ての住民に、今年の10月頃から順次配布される予定です。

メリットの例を挙げれば、所得や納税の情報が企業や各公的機関で共有されるので、市役所とかへ行かなくても自身のマイナンバーを使って所得証明などを簡単に照会できる点です。

その一方で、情報漏洩のリスクや徴収の強化、そもそも個人を番号で管理することへの是非などの問題点もありますが、それがテーマではないので割愛させて下さい。


さて、冒頭の写真は中国税理士協同組合から送付されたマイナンバー制度に関する小冊子ですが、主にマイナンバーを扱う企業側の実務について解説しています。

特に、従業員の社会保険や源泉所得税に関しては、これまでの住所や年齢、家族構成などに加えて各従業員のマイナンバーも届け出る必要があるため、とりわけ厳重な管理が欠かせません。

また、源泉徴収票でもマイナンバーを記載する場合と記載しない場合も両方考えられます。

もちろん、年末調整業務などを請け負う会計事務所におきましても、言うまでもありません。


とにかく本冊子が口酸っぱく強調していることは、マイナンバーを外部に漏らさないことです。

システム上のセキュリティ対策は言うに及ばず、従業員への啓蒙も含め普段の業務でも漏洩を防ぐ対策が要請されています。

この番号さえ分かれば、所得情報などが丸裸にされてしまう(しかもネットで照会可)なので、免許証番号や預金の口座番号とは勝手が違います。

また、レンタル店やネットカフェなどでの会員登録で免許証番号を控えたりすることもありますが、ここでマイナンバーを聞き出すのはNGとされていますので、ご注意下さい。


もちろん、ある程度の規模の会社を想定したものでもあります。

中小・零細企業であれば、住所など従業員の他の個人情報と同様に保全に努めていれば、十分ではないかと思います。

ただ、たとえば悪意のある何者かが税務署や市役所を騙ってマイナンバーを聞き出すことも十分想定されますので、くれぐれもご用心を。


ちなみに補足ですが、法人にも同じようなマイナンバーが制定されています。

こちらは個人と異なり13桁で、申告書や給与の届出に記載する形となります。




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