皆さん、こんにちは。
あなたに安心を提供する公認会計士・税理士 岡田章宏です。
明日、Lamp新年号にコラムを掲載させて頂きます。
お手元に届きましたら、ぜひお手にとって頂けましたら幸いです。
マイナンバーの通知カードは届いたけど、失くしてしまった。
不在通知が届いていたけど、取りに行くのを忘れてウヤムヤになってしまった。
でも、自分の番号が急に必要になってしまった。
こんなときは、どうしよう?
もちろん通知カードの再発行も可能ですが、それはそれで手間と時間がかかります。
自分自身のマイナンバーを照会するのに一番手っ取り早い方法は、住民票を取ることです。
一部の自治体では、住民票に誤ったマイナンバーが記載されていたことが少し前にニュースになっていたように、住民票にはマイナンバーが記載されています。
しかし、単身赴任などにより今住んでいる地域に住民登録していない場合は、どうなるのでしょう?
住民登録のある実家等へ戻らないと入手できないのでしょうか?
こういう場合のために、「広域交付住民票」という制度があります。
これは平成15年に住民基本台帳が全国で整備されたことを機に導入されたもので、運転免許証などで本人確認さえ可能なら基本的に全国どの自治体の市役所または町村役場で入手できます。
自動車の売買や不動産の賃貸借などであれば普通の住民票の代わりとしても使えますが、本籍の情報まではないため、運転免許証の更新や裁判関係といった重大な用途には使えないそうです。
詳細については、こちらのリンクもご参照下さい。
公認会計士 税理士 岡田章宏事務所
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