リフォームの住宅ローン控除は注意が必要 | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

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広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんばんは。

「会社の数字を知ることは会社を良くする第一歩」がモットーの公認会計士・税理士 岡田章宏です。


確定申告も後半戦ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

住宅ローン控除を適用するには、1回だけ確定申告が必要です。

その住宅ローン控除にも新築ないし中古の自宅やマンションだけでなく、様々な種類があります。

例えば、既存の住宅の増改築やリフォームに対するローンも、対象になるのです。


しかし、一定の要件が満たされていなければなりませんが、特に以下には要注意です。

① 既存住宅が控除を受ける本人名義であること

② 改築から6ヶ月以内に住み、12月31日時点で引き続き住んでいること。

③ 増改築後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上が専ら自己の居住用であること。


詳細>(国税庁ウェブサイト)


例えば、父親名義の住宅について自身の負担でリフォームをした場合、たとえ同居していても上記①の要件を満たさないため、住宅ローン控除は適用されません。

個人的には法制度の不備のようにも思えますが、事前に自宅を本人に名義変更する等の手を打たないと、せっかくの控除制度が活用出来なくなるわけです。

これは買い手だけでなく、売り手であるハウスメーカーやリフォーム業者も留意すべきでしょう。

もちろん、贈与となってしまいますので、相続時精算課税などの手続も欠かせません。



公認会計士 税理士 岡田章宏事務所
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