自民党はダメ、野党もダメで国民はどうしたらいいんでしょうか? Part 5 | ojinnohanseiのブログ

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国会議員が歳費とボーナス以外に手に入れる、その他の収入について私達が抱いている「おかしいだろう、それは無いだろう」という声に対して、国会議員は自らの襟を正そうという気持ちはなさそうです。

私たちがこうしなさいと言うしかなさそうです。

 

歳費とボーナスは、どの数字にするにしても根拠が見いだせそうにないので今回はいじれません。

考えをお持ちの方は教えてください。

 

 

① 文書通信交通滞在費

 

  まずこのネーミングからして胡散臭いですね。 金をもらうための方便だから適当に科目を並べておけばいい、という気持ちがありありと伝わってきますね。

 

経費でありながら領収書がいらない、その上に前払いでご自由にどうぞと、 毎月100万円、年間1200万円が振り込まれる、 ひどい話ですねえ・・  もはや経費ではないですね。

 

「金をくれ、何に使うの?」 「経費、経費?どんな?」 「まあ色々と・・、それなら領収書を持ってきて」 「領収書は出せない・面倒だし・第一何に使うか分からないし・とにかく金をくれ」 と言って金を分捕ってしまう。

分捕っておいて、経費だからと税金も払わないんですよ。

 

こんな人います?

国会議員ぐらいでしょう。 

立法者の立場を悪用した不心得者としか言いようがないですね。 やっつけましょう。

 

文書通信交通滞在費の根拠となっている法律が 「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律」というものです。

 

第9条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額100万円を受ける。

 

条文中に交通、滞在に関する説明は一切無いですね。「~等」という文言はいかようにでも解釈できるように彼らが良く使う文言でザル法の一つですね。

 

「文書」とは公の書類の発送にかかる費用と言うことになりますね。

国会議員が返信を求められる書類の郵送料は相手持ちでしょうし、自ら出す書類については切手のまとめ買いをして領収書を取っておくか、発送にかかった書類の費用も領収書を取っておけばいい話です。

しっかり領収書をもらって適正に申請しなさい。 でないと金は払いませんよ。

 

「通信」って電話代? 議員会館に電話が整備されているでしょ。会話の内容を聞かれたくないのなら、あなた達が飲み屋のお姉さん達との連絡に使っている、カ・ケ・ホ、それを使えばいいんですよ。 ネット代? 議員会館で使い放題でしょ。 よって却下。

 

「交通」って通勤費? 議員宿舎と議員会館の間を専用バスが走っているでしょ。国会議事堂までは歩いてね。

議員宿舎に住んでいない人は、出勤した日数分の公共交通機関の運賃を国会の事務局から受け取ればいいでしょう。

えっ?申請するの面倒なので定期券にして?

国会の会期ってだいたい200日位でしょ。出勤してない人もいるでしょ。 検討しておきます。

 

えっ?出張もします? 公務(名目)で地方などへ出歩くときは、「審査・調査派遣旅費」名目で交通費、宿泊代から宴会代までこみこみでしょ。

個人として移動する時も、「議員特殊乗車券」が発行されているので、どこでも行けるでしょ。

 

「滞在費」ってなに? 公務での出張なら公費が出るし、個人的に招待されたのなら相手持ちでしょうし、プライベートまで面倒見ませんよ。

 

 

② 立法事務費

 

立法事務費の根拠となっているのが 「国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律」 というものです。

 

第1条 国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研   究の推進に資するため必要な経費の1部として、各議院における各会派に対し、立法事務費を交付する。

立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。

第2条 立法事務費は、毎月交付する。

第3条 立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員1人につき65万円の割合をもつて算定した金額とする。

 

となっています。

 

唯一の立法機関の主役は国会議員そのものであり、歳費等はそのために支払われているのです。 にもかかわらず立法事務費とは恐れ入ります。 二重取りもいいところです。

 

会社員が給与を受け取りながら、別に仕事手当をもらってるようなものですねえ。

いいですねえ、 社長、是非私たちにもお願いしま~す!

 

違う違う、そんな話じゃない。。

国会には衆議院・参議院それぞれに「法制局」と言うものがあります。

衆議院のHPによれば、衆議院法制局の主な職務は以下のようになっています。

1.議員発議の法律案の起草
2.法律案に対する修正案の起草
3.委員会の命を受けて行う法制に関する予備的調査
4.議員等からの法律問題の照会に対する調査回答
5.法制に関する資料の収集、整理及び調整

 

国会議員からの依頼に基づいて法制局の職員が政策の実現のために障害となる課題の提起、必要な資料や情報の収集、法律案の起草・条文化、法案の党内説明、国会の審議を経て議員立法の成立まで、1から10まで法制局がお膳立てして議員立法は出来上がっているのです(衆議院法制局のYouTube)。

 

国会議員はその間何をしてるのでしょう。 「ああしてくれ、こうしてくれ、これはどうなっている?それじゃだめだ、再度検討して持ってきてくれ。やっと出来たかね、よしよし」と、良いとこ取りをして立法成立を自分たちの手柄にしている。

これで「国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の1部」として立法事務費を支給するとは、不労所得もいいところで詐欺ですね。

 

この立法事務費は個人には支給しないとしていますが、会派に入ったお金は個人に分配されています。

しかも議員立法の実態の有無にかかわらず毎月自動的に支給されています。

 

事務経費となっていますが、国会議員は法制局に丸投げ同然で、どんな事務経費を支出しているのでしょうか?

あるのならその領収書を提出してください。 お返ししますよ。

 

ということで毎月自動的に支給されている65万円の立法事務費は廃止し、実際に支出した事務費については領収書を持って処理することとします。

 

まだ国会議員に対する不透明な支給があります。

次回で見ていきたいと思います。