れいわクレジット管理
突然、れいわクレジット管理から
「お知らせ」「残高証明書」
が届いて
こんな会社、全然知らないし、架空請求かもと
放置される方が時々いらっしゃるようです。
しかし、文書をよく見るとわかるように、れいわクレジット管理の
債権は、三菱UFJニコスからクレジット債権の一部が
会社分割により承継されたものです。
ニコス系のカードの利用者は
何らかのニコス系カード(かなりの数の会社カードがあります)
を使っていた方は、
債権の承継により、
れいわクレジット管理から請求が届く事があります。
(三菱UFJニコスから債権の一部を承継した会社です)
昔の債権
しかも10年、20年以上経過した方もいるのですから
「そんなカード使った覚えがない」
という方がいるのもわかります。
しかし、記憶のない方でも債権は確実に存在しているようです。
残高証明書
残高証明書は、1枚のこともあり、複数枚のこともあります。
それぞれに、契約番号が異なっているようです。
相談としては
相談される方は
「時効の援用で本当に大丈夫なんでしょうか?」
と心配される方がありますが
れいわクレジット管理の場合
時効の要件としての
❶最終返済から5年以上経過している。
➋5年以内に債務の承認をしていない。
❸10年以内に裁判をされていない。
は、ほとんどの方が要件を満たしています。
(※)文書がきて慌てて
「れいわクレジット管理に電話してしまった。カードを使っていたことも認めた」
という場合でもない限り、時効の援用は成功します。
条件変更契約した方
ただし!
◎このうち、ニコスと取引していたけど、返済が厳しくなり
途中で条件変更契約をした!
という方の場合
裁判所に訴訟を提起されるまでが早い傾向にあります。
れいわクレジット管理から
「ニコスとの条件変更契約の文書が送付されてきた」
という方は、
時効の援用手続きを急いだ方がいいようです!
補足
いずれにしても
時効成立の条件に該当する方は
「れいわクレジット管理」に消滅時効援用の内容証明を
送れば、債権放棄され、負債は消滅します。
れいわクレジット管理から文書がきている方は、
検討されてはいかがでしょうか。
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