パルティール債権回収の債務を時効援用で解決 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

パルティール債権回収

 

  パルティール債権回収から、借金の支払い請求をされても、その負債払わなくていいようになるかも知れません。

 

 

  消滅時効の援用という制度と要件

 

 

長年未払いだった債権については「消滅時効の援用

という法制度があり

 

これにより、ご自身の債務が消滅する可能性があるのです。

 

時効の要件

 

❶最終返済から5年以上経過している。

 

➋5年以内に債務の承認をしていない。

 

❸10年以内に裁判をされていない。

 

この要件をみたしていれば、時効の援用をするという内容証明を

送ることによって負債が消滅するのです。

 

 

  パルティール債権回収について

 

 

パルティール債権回収は、正規の債権回収会社(サービサー)

であり、他の会社の債権を譲り受けて回収業務を行っている

会社です。

 

 原契約会社には、アプラス・イオンクレジットなどがありますが

 

 

この頃、多いのは・・・ 

 

 

この頃、ご相談が多いのは、原債権者が

 

楽天カード株式会社である債権の時効援用についての

ご相談です。

 

 

  今回のケース

 

 

 最初に「債権譲渡通知書」が届き、その後、催告書

届きます。

 

 そこには

 

下記表示の債権を〇年〇月〇日付けで譲り受けております。

 

お支払いがされておりませんので、至急お支払いをお願いします。

 

と記載され

 

として【ご請求金額(残存債務)】 金○○○○円

内訳 元金  利息  損害金の表示があります。

 

 

【譲受債権の内容】として

 

● 契約番号

● 契約年月日

● 当初契約金額

等の記載がありますが、

 

●支払いの催告に係る債権の弁済期

については、譲受金額基準日と同じ日が記載されているので

最終返済日ではありません。

 

 

催告書等の文書には、時効成立の要件である

楽天カードとの最終返済日の記載がありません。

 

契約日が記載されているだけです。

 

 

  最終返済日を覚えていない方は

 

 

「最終支払から間違いなく5年以上経過している」

 

という方は問題ないのですが

 

はっきり覚えていない!という方でも、

 

契約当時の電話番号がわかるなら、

 

(※CICの信用情報を取得すれば

最新支払日あるいは異動という形で載っていますので)

 

5年経過しているかが確認できます!

 

 

 

時効の要件の❶➋❸に該当するという方は

 

専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 TODAY'S
 
当事務所ページへのリンク

 

 

 

 

以前のブログはこちらから↓

本HPの過去ブログ
 

 

メール相談・お問い合わせは↓

手紙 こちら
 

 

 

「時効援用」 の無料相談 ならこちらへ↓

 

 

借金の消滅時効援用相談WEB

 

2.

「   →時効援用ページ   」