ティー・オー・エムの時効援用|自宅訪問に気をつけて! | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

 

ティー・オー・エム(もしくは調査会社)

 

 

ティー・オー・エム(もしくは調査会社)から自宅訪問されて

 

もし、会ってしまったら、「知らない」あるいは「時効でしょう

 

と言って債務を承認しないようにしましょう!

 

 

 

そして、ティー・オー・エムに電話をかけてしまって

 

債務の承認に当たる会話をしてしまうと、時効の援用が

 

できなくなってしまうので、電話もかけないようにしましょう。

 

 

 

❶5年以内の債務の承認・❷10年以内の裁判

 

がなければ、時効の援用は成功します。

 

古い債権ばかりなので、ほとんどのケースでは、

 

時効援用の内容証明”を送付することによって、

 

借金を消滅させることができるのに、

 

電話や口頭での「債務の承認」によって支払義務が残ることになります。

 

 

  ティー・オー・エムの債権回収は徹底的!

 

 

大手の消費者金融やクレジット会社の延滞への取り扱いとは

異なり、

 

ティー・オー・エムの債権回収は、徹底しています。

 

債務者の方を調査し、回収を図るためには

 

当初は

 

"債権譲渡通知書"や"請求書"を送付してくるのですが

 

 

何らの返答がないとなると しばらくすると、今度は1週間おき

権利行使通知 1)

権利行使通知2)と文書が送付され

 

 

  調査依頼報告書!?

 

 

さらに調査依頼通告書が送付されてきて

 

そこには

 

精算もしくは連絡が無い場合は、やむを得ず法的措置(回収)

を即着手のため

 

①御貴殿の自宅居住状況の調査

 

②勤務先(自営の場合は取引先)及び在籍状況等の調査

 

③敷金・権利金・自動車・不動産その他

執行対象物の調査等 を弊社担当部署又は各都道府県公安

委員会の認可を受けた調査会社へ依頼し、

判明次第、差押・強制執行等のため、管轄裁判所へ手続き準備

の検討を開始します。

 

と記載されています。

 

 

現在請求書も 

 

 

同時に送付されてくる 現在請求書には

 

残元金の10倍以上にもなった金額が印字されている方も

 

多くいらっしゃいます。

 

 

  今回のケース

 

 

 原契約がマルフクだったという方も非常に多く

 

この頃、依頼を受けたケースでは、

 

ご夫婦で相保証(互いに連帯保証人)をされていらっしゃいましたが

 

時効の援用で、無事解決できました。

 

 

  補足

 

 

10年、20年、なかには30年以上経過して請求される

 

方もたくさんある中で

 

時効の援用」内容証明を送付すれば

 

遅延損害金を含めた借金はティー・オー・エムで

 

債権放棄処理がされ、消滅しますので

 

今後、一切の文書が来なくなります。

 

気になる方は相談されてはどうでしょうか?

 

 

 

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