引田事務所
受任通知書が来ても、回答期限までに連絡する必要は
ないのです!
日本保証の代理人
日本保証の代理人である引田事務所から
「通知書」が送付されて、
「”回答期限”まで数日しかない」と慌てて電話したばかりに
時効援用ができなくなるケースがあります。
元武富士の借金
すっかり忘れていた元武富士の借金で、
20年前や30年前
の古い借金も多いのです。
ほとんどの場合、時効が完成しているにも
かかわらず、債権者側は「時効の援用」をされない限り
債務は消滅しないので、「忘れた頃に突然、借金返済の督促
がされる」ことになるのです。
借金問題を解決するには、「時効の援用」を必ず
しなければいけません!
時効の援用の条件
時効の要件
❶最終返済から5年以上経過している。
➋5年以内に債務の承認をしていない。
❸10年以内に裁判をされていない。
援用条件に該当する事が多いですが・・・
日本保証の代理人である引田法律事務所からの
通知書や催告書がきても
元の債権者は”武富士”であり
たいていの方は時効の要件に該当します。
しかし、電話してしますと
➋の債務の承認になってしますのです。
「支払いますとは言っていません」
と話される方もあるのですが
「借りたことは認める」ような発言をしてしまえば
➋の債務の承認になってしまいます。
今回のケース
今回、依頼を受けたKさんも「25年も前の借金なのに
突然、引田事務所から”受任通知書”が来たんです。
あさってまでが回答期限なんです」
と心配されていました。
しかし、他の債権者にも言えることですが
とても短い”回答期限”を記載していると
「期限までに何とかしないといけないし」
という心理が働きます。
そして
「ご連絡くださいと書いてあるから、とにかく連絡してみよう」
と電話をかけてしまう方がいるのです。
※そして、電話してしまうと債務の承認となって時効援用ができなくなるのです!
Kさんは「ネットで見て電話はしないようにと書いてあったので
まず、相談しようと思いました。」と言っていました。
これで、債務の承認にはならず、
裁判所から封筒が来たこともないとの事でしたので、
時効援用の内容証明を発送し、無事、解決しました。
「受任通知書」や「督促書」がきても慌てずに
まずは専門家に相談してください。
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