ゴールデンウィークも終わりましたね。
緊急事態宣言やまん延防止措置など、コロナ感染者急増への
減少させる効果があるとして、対応がされていますが、ウイルスは誰にも関係なく人の生活を脅かしていきますよね。
早く収束を願うばかりです。
さて、コロナ渦の中で、「裁判手続き」をちらつかせ
受信料回収を推し進めてきたNHKですが
回収が進んだせいか、あるいは強硬姿勢に批判があったのか
受信料請求の文書もやや穏やかになっているようです。
この頃、請求書を送られている方は
ご案内
として 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、生活や事業運営に影響を受けられているみなさまにお見舞い申し上げます。
としながらも
さて、お客様の放送受信料につきましては、下記期間のお支払いの確認がとれておりません。
同封の払込用紙にて、お支払いをお願いいたします。
との文書が同封されています。
このように、NHK受信料の請求書を送付されており
1 長年経過されている方
2 今は支払っているが、過去の5年以上前の未払い分
がある・・というかたについては時効援用の対象となります。
ところが、このごろ、ご相談をうけるのが
NHK受信料の時効援用に関して
「契約したことがなく、長年経過している」
あるいは「ずっと前に一度契約したが、その後転居して
今は契約書が来ていない」
というお問い合わせで、
これに関しては特定するお客様番号がなく
時効援用できないことになります。
NHK受信料の時効援用に際しては
「時効援用通知」にお客様番号を記載して
時効援用対象を特定することになるからです。
については、そもそも契約をしていないので
時効援用すべき対象期間がありません。
支払わなくなってから今までの請求書がきている方は
現時点から5年前までの分は支払い義務があり
5年以前のNHK受信料について、
時効援用により、払わなくて良くなる
という効果を受けるからです。
一旦契約したが、転居等により、NHK受信料の請求書は
来なくなった・・という方も、やはりお客様番号が不明のため
NHK受信料の時効援用はできないことになります。
お問い合わせをいただく方には、申し訳なく思っておりますが
要件を満たしていない方から「どうしたらいいのか?」という
質問には、NHK当局ではないので、回答のしようがなく
ご自分のスタンスとして考えていただくことになります。
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