3回目の緊急事態宣言が出され、飲食店や商業施設、テーマパーク
旅行代理店など、またも大幅な減益を強いられることになりますね。
ワクチン接種が進んで、コロナウイルスの感染状況が落ち着くことを
願うばかりです。
さて、
この頃、依頼を受けた案件は
「裁判をされたことがある」(債務名義がある)
が10年が経過しているケースです。
Hさんは、1年前、
判決正本(和解に代わる決定となっている)
を持参して時効援用の相談にいらっしゃいました。
判決正本の当事者目録は原告セディナ
(旧商号 株式会社オーエムシーカード)
現在はSMBCファイナンスサービスです。
相談時は判決確定から9年が経過
という 事態だったので
1年待った方がいいですね という話をしていたのです。
そのときのアドバイスで
今回、CICの信用情報も取得して相談されました。
CICの信用情報を見ると
セディナSMBCファイナンスサービス
と債権者名が変更されており、
最新の支払日欄が判決より後になっています。
Hさんに聞くと、
裁判の書類が届いて1回セディナに電話した・・
ということでその後、支払ったことがある・・との事。
計算してみると、
最新支払日は、判決後2回目の支払いで
その後支払額が大きすぎて払えなくなった ・・・・というお話。
そして、最新支払日からは10年経過していましたので、
時効援用可能と判断しました。
Hさんのケースでは、
10年が経過するまでに再度の裁判を起こされたり、
強制執行を受けたりするという
「時効の更新(中断)事由」がありませんでした。
もし、手元に請求書(あるいは判決等)をお持ちで、
時効援用が可能な期間が経過しているかどうか、気になる・・・
という方は
遠慮なくご相談ください。
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