Mさんからの消滅時効援用のご相談。
Mさん、10数年前に返済ができなくなってしまった消費者金融が
数社あり、司法書士事務所に依頼して、時効援用をしたそうです。
その時点では、全件成功し、「時効援用すべき会社は、もう特にありません。」と言われたとの事。
ところが、今年3月に入ってすぐ
ティー・アンド・エスから「債権譲渡及び債権譲受通知書」が届きました。
それからは毎週のように封書が届き
*「通告書」
*「意思確認通知書」
が来て、その後
*「最後通告書」の中では
・・話し合いに応じる用意は最後の機会とさせていただきます。
連絡のない方に関しましては、当社からご訪問させて頂くこと等の
対応に移ります。
と記載されていたので相談に見えたのです。
Mさんが元々借りていた会社は「アエル株式会社」
業績が悪化して、会社更正の手続きをしていましたが、結局破綻した会社です。
「アエル株式会社」のように、中小の金融会社は、破綻した会社も多く、残っていた債権を他の会社に売買しています。
Mさんの例も同様に売買されていたケースですが
それまで、請求書がきたことがなかったこと。
裁判を起こされたこともないこと。
から「時効援用は可能」と判断しました。
時効援用の内容証明を発送後、時効援用は成功し借金は消滅。
無事、解決に至りました。
「そんな会社から借りた覚えはない」
と考えても、このように債権が譲渡されて請求書が届くことがあり
放置すると
自宅訪問されたり
訴訟を起こされたり
することがあります。
必ず中身を確認した方がいいでしょう。
添付された「借用証書」の会社に心当たりがあるという方は専門家にご相談ください。
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