この頃、
続けて「グリーンアイランド」から
”法的手続き移行の御通知”
を送付されたという方からの時効援用の内容証明依頼が増えています。
いずれの債権もとても古い借金で、
30年程経過している借金も多いのです。
経過年数が長いため、損害金を併せると元の借金(残元金)の
なんと10倍の金額の返済を迫られていることになります。
見知らぬ会社からの通知書なので、架空請求だと思われないようにするためか、元の債権者との「契約書のコピー」が添付されています。
元の債権者は「パルレディス」「丸和コーヨー」「ユニマット」等であり
特に「ユニマット」が多いようです。
この頃は、聞いたこともないような昔の貸金業者の借用証書が添付されており、「株式会社ピーエル」と記載されていました。
利息も50%を超えています。
今回のご相談者は、最初、
お母様から請求書の話を聞いた息子さんでした。
「30年前に契約した時に、連絡先として記載した親戚の家に
”法的手続き移行のご通知”が来て困っています」というお話。
住所移転をされている方も多いので、連絡先として取りあえず記載した住所宛に督促状を送っているのでしょう。
早速、親戚にきていた書類を取り寄せてもらい、
ご本人から「時効援用内容証明」の依頼をしていただき、
配達証明付きで内容証明を発送し、以降の督促はストップ。
借金も消滅して、解決しました。
中には、あまりにも昔の事で「借りた覚えもない」という方もあるようですが、グリーンランドに限らず
「債権譲渡」によって見知らぬ会社が、債権者になっているケースが数多くあります。
元の会社が破綻したり、合併・業態変更したりして、債権が売られてしまっているからです。
低廉な価額で債権を譲り受け、数倍あるいは10倍にもなった借金の請求をする・・
ひどい話だと思いますが、
時効制度を知らずに「債務の承認」をしてしまったり、
あるいは放置して債務名義を取られたり(欠席裁判で判決が出る)すると、
強制執行されてしまう可能性も出てきます。
ある日、突然銀行預金の残高が0になり「サシオサエ」と記載されていた・・・という方もあるのです。
「架空請求なのか?」と思っても中身を必ず確認して、対応するようにした方がいいですね。
わからない時は、専門家に相談するようにしましょう。
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