近頃、時効援用の依頼を受けたNさん
日本保証の代理人弁護士である引田法律事務所から
「受任通知」が来た後「催告書」が届きました。
このまま、放置するのもいけないだろうと思い
時効援用の相談をされたのです。
Nさんに対する請求額は 4万円程度の額です。
少額でも、「損金処理はしない」のですね・・・。
*以前は、残元金と利息・遅延損害金を合わせると
数百万円の請求をされている方が多かったのですが
この頃、この「数万円の請求・催告」
という時効援用の事案も増えてきました!
Nさんの場合
「支払の催告に係る債権の弁済期」
という項目があるのですが1996年となっています。
20年以上経過です
日本保証(全身はロプロ)は、株式会社武富士の金融事業を事業承継していますが
株式会社武富士は、
会社更生計画を裁判所に申請し、認可決定を得ていますので
更生計画の過程で当時の残債務は”法定金利による引き直し計算”
をされています。
この請求額は、利息制限法の金利による残債務なので
確かに残ってはいるのです。
Nさんも、「4万円くらいなら、払ってしまおうかとも思った」と言われました。
日本保証としては、少額の債権でも、多数の債務者が支払いをすれば、大きな債権回収になると考えているのでしょう。
時効になっていても、時効の援用をしなければ、借金は消滅しません。
人によっては、いったん抹消され、事業資金の借り入れをできていたのに、
急に融資を断られ、信用情報を取り寄せてみると
「日本保証」の延滞情報が載っていた例等があります。
Nさんの場合
遠方にお住まいであること。
消滅時効の援用について、費用を抑えたいことから
「内容証明作成プラン」を依頼されました。
遠方の方でも自宅から簡単に依頼でき、費用も低額です。
「時効かもしれない」と考えている場合
相談は無料です。
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