給与の差押後10年でアコムに消滅時効援用。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 コロナの感染爆発に大雨。

 

災害が続いていますが、そんな中でも

借金の時効援用についてのご相談を受けることが多いです。

 

特にコロナ渦の中で、電話やメールでの相談が増えています。

 

 

この頃、相談を受けたIさんは、

 

10数年前、アコムマスターカードを利用してキャッシングやショッピングをしていました。

 

でも支払いが厳しくなり、延滞。

 

そして、アコムから裁判を起こされたのです。

 

 

Iさんは、裁判書類が届いた時、アコムに電話して「支払う」ことを約束しましたが、

 

裁判上、成立した毎月の支払額は、多すぎて払えなくなってしまいまいました。

 

すると延滞後、

アコムはIさんの勤務先に”給与の差し押さえ”つまり強制執行をしてきたのです。

 

 

 

1年あまり、給与の差し押さえを受けていたIさんですが

 

給与の4分の1を差し押さえられると生活が厳しく、

 

勤務先にも居づらくて転職したということです。

 

 

 

アコムからは、「また、催告書がきています」と、Iさんが見せられた

書面には

 

 裁判所を通じて調停(和解)が成立し債務金額が確定しましたが

いまだにご返済がありません。

 

もし、ご返済がない場合には、裁判所による給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。

 

と記載されています。

 

催告書には、

 

示談締結日(裁判による)と返済期日が印字されており

 

Iさんの記憶による最後の差押から確実に10年は経過していました。

 

 

 

そこで「強制執行から10年経過による時効成立」と判断し

 

アコムに「時効援用通知」を内容証明で送りました。

 

結果は、時効援用の成功で、Iさんの借金は、消滅しました。

 

 

 

差し押さえをされたり、

 

裁判後に支払いをしていた場合には

 

時効援用の要件として、

 

最終の差し押さえや支払いから10年の経過が必要なので、注意した方がいいでしょう。

 

 

 

 

 

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