現在は、SMBCファイナンスサービスとなっている債権者への時効援用代理
Nさんからのご相談。
「私、未成年の時、母に頼まれてオーエムシーカードを作ったんです。その後セディナになったみたいですけど。」
「母は、ショッピングの時にそのカードを使っていたのですが、いつのまにか、返済しなくなっていたそうなんですよ。」
「母に聞くと、返済しなくなってから5年以上は確実に経っている 言うので、時効の援用ができないかと思って・・」
というご相談でした。
●ご家族や同僚への名義貸しは結構多く、
「必ず返済するから」と懇願されてカードを作り、
渡したけど、どこかで返済が止まってしまい、
ご自分の借金として残っている・・
●「名義を貸したカードが返済されていない」
そういう相談を今までも、かなりお受けしたことがあります。
Nさんは、後日お母さんと一緒に相談に見えました。
そこで、くわしくご事情をお伺いすると
お母さんによれば
「返済できなくなって、セディナから電話がかかってきたから、払いますと話して、何回か払ったけど、その後は払っていない」
「6,7年は経っていると思う」
と話されました。
”請求書”や”信用情報記録”がなく、
最終返済時期が不明の場合には
「債権調査」から着手する必要があります。
オーエムシーカードは、
2009年4月にクォーク・セントラルファイナンスと合併し、セディナとして発足した後、2020年7月、
SMBCファイナンスサービス(株)に商号(社名)を変更しています。
オーエムシーカードセディナSMBCファイナンスサービスとなっている訳です。
Nさんから、「時効援用手続きの代理」で依頼を受けましたので
債権調査から開始し、1ヶ月程経ってSMBCファイナンスサービスから「債権届出書」が届きました。
「債権届出書」には
依頼者の方の旧姓と新氏名
そして、 支払条件変更日 との記載があります。
つまり、返済できなくなった時に
「金利を下げて、毎回の返済額を減らし、支払いをしやすくする」
という和解契約をした・・ということです。
和解契約は「債務の承認」に当たります。
裁判をされているのではないから、
時効期間は
「和解契約後の最終支払いから、5年経過しているかどうか」
が時効援用成功のポイントです。
※なお、この和解契約もお母様がご本人の名前で契約されていたようです。
添付されてきた”取引履歴”をつぶさに確認しましたが、
「和解契約後」
数回しか支払いがなく、完全に5年以上経過していました。
そこで、SMBCファイナンスサービスに
「時効援用の内容証明」を発送し、
一定期間経過して、時効の成立を確認。
Nさんに「時効援用の成功」をご報告しました。
※なお、「申し込み当時の電話番号がわからないと信用情報記録が取れない」というNさんのため、
SMBCファイナンスサービスに現在の電話番号での登録換えと申込時の電話番号の確認もしました。
SMBCファイナンスサービス(株)(旧セディナ)の場合
Nさんのような事例は稀です。
今まで受任した案件では、
「信用情報記録」(JICC・CIC)を取ってみたら、セディナが延滞で載っていたんですけど、どうしたらいいですか?」
という依頼が多いように感じます。
裁判を起こされたり、請求書が来ていなくても、
「信用情報記録」の延滞情報 は放置する限り、永久に残ります。
完済するか、時効の援用をしない限り、いつまでも残り、かつ信用情報には記載されていない損害金も年を追う毎に膨れあがっていきます。
「信用情報記録に延滞として載っているけど、時効援用が可能なのか?」とお思いの方は、検討されてみてもいいと考えます。
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