Aさんが持参された綴じ込みハガキは
「アビリオ債権回収」から親展 と記載された 請求書でした。
ですが、時効援用の内容証明を送ることによって解決したのです。
Aさんが持参された綴じ込みハガキには
重要なお知らせ 必ず開封してご確認ください
と表面にあります。
アビリオ債権回収は、
法務大臣の許可を受けた正規の債権回収会社(サービサー)です。
本社は東京都千代田区にありますが、
札幌・仙台・大阪そして福岡にも福岡事業部があります。
未払いの借金について、
SMBCコンシューマーファイナンス(旧プロミス・三洋信販・クラヴィス)・ 新生フィナンシャル(旧GEコンシューマーファイナンス)
等の会社から譲り受けた債権の回収
保証業務も展開していることから、銀行カードローンの代位弁済分の求償債権 の債権回収 等を行っています。
Aさんの場合
「譲受情報」に譲渡人として
三洋信販株式会社(現:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)の記載と譲渡年月日が記載されています。
アビリオ債権回収への譲渡年月日は11年前ですが、弁済期日
(支払期日)からは、15年経過しています。
Aさんは、債務の承認をしたこともなく、裁判を起こされたこともない
とのお話でしたので、「時効の援用」の内容証明を作成し、発送しました。
「時効援用の費用は安い方がいい」とのご希望だったので、内容証明作成プラン(行政書士としての代行プラン)で行ったわけです(時効であれば効果は変わりませんし、依頼されれば後は何もしなくていいのです)。
後日、アビリオ債権回収から「原契約書」が返還された とのご連絡を頂き、Aさんの借金は消滅しました。
アビリオ債権回収からは「お電話のお願い」と記載された文書がくることもあり、その文書には「お客様番号」「契約番号」の記載しかありません。
この場合、過去のご事情などをお伺いしながら、該当する負債を検討し、消滅時効援用の手続きを進めています。
落ち着き始めたかのように見えるコロナ渦の中でも、債権回収の手は休まることがありません。
借金が時効になっていても、債権者は自動的に償却することはないのです。
時効になっていたなら「時効を援用します」と主張しなければ、借金は消滅しないのです。
ですから、借金があって長期間放置し、住所が変わったり、名字を変更していても、
債権者は債権掘り起こしのため調査を続けており、
ある日、突然、請求書が届くことがあるのです。
請求書に記載された借金が5年以上経過していたら
時効の援用で負債がなくなる可能性があります。
該当する方は専門家に相談することをお勧めします。
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