Tさんの元に送付されてきた支払督促は、
NISSIN㈱
という会社からの裁判所申し立てによるもの。
Tさんが昭和に借りた当時の社名は 日新信販株式会社
それから、何回もの変遷を経ているようです。
(旧)日新信販株式会社(現セイブ株式会社)は、
平成17年7月に会社分割しNS信販株式会社が本件債権を承継
(なお、一部は他社に債権譲渡されています)
その後、NS信販株式会社は、(新)日新信販株式会社に商号を変更。
(新)日新信販株式会社はNISSIN株式会社に商号を変更。
更にNISSIN株式会社は、株式会社ビジネスプランナーに商号変更。
そして、その後株式会社ビジネスプランナーからNISSIN株式会社になり、現在の社名になったという目まぐるしさ
(なお、日新信販の債権の大部分は、複数の会社に譲渡されており
日新信販
Tsuiteru
ティー・オー・エム あるいは
日新信販
センチュリー
ティー・アンド・エス
日新信販
HIS などの流れで
最終の会社から請求をうけている方も多くいらっしゃいます。)
Tさんが
面談相談にお見えになったので話を聞くと
「昭和58年の借金なんですよ。残金はその年に完済したんです
当時の日新信販の担当者にも電話をかけて、きちんと確認したんです。もう、完済になってますよと。そういう話だったのに」
「それからは、何も連絡がなくて、突然、平成17年にまだ、残金があると電話がかかってきたんです」
「その時も、完済したはずだからと、当時の担当者のことも言ったけど、すでに退社していると言われて、押し問答でそのままになっていました」
「その後も何も連絡はなくて、突然、今になって裁判所から支払督促が送ってきたんです。」
Tさんは、自分で”異議申立書”を記載されており、
「このとおりに裁判所に自分で出していいですか?」
と聞かれてので記載についてのアドバイスをしました。
そして、
「過去に完済した」というご自分の主張は
1,主位的主張として
2,予備的に 「完済した」という主張が通らなかった場合に備えて
「消滅時効を援用する」旨の内容証明を送ったのです。
”裁判が取り下げになっても借金は消滅しません”
”最初から裁判はなかった”事になってしまうからです。
そこで、時効援用をして、完全に借金を消滅させる訳です。
コンピュータ処理もなかった時代なので、杜撰な書類整理がなされており、今回のような”支払督促”ということに発展したのかも知れません。
今、見知らぬ会社から「裁判」を起こされている方も昔借りた会社が債権を譲渡しているのかも知れません。
放置せず、専門家に相談しましょう。
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