イオンカードで買い物をしたり、
キャッシングをして未払いのまま5年以上経過している方は
「時効の援用」をすることにより、
アウロラ債権回収からの借金の請求がなくなる可能性があります。
福岡にも随分前に
イオンモール福岡(当時はダイヤモンドシティルクルという名称でした)
ができたのですが、大型ショッピングセンターは珍しく、随分話題を呼びました。
イオンカードでポイントも貯まるし、キャンペーン期間中にカード提示で商品が安く買えたり、クレジットにも使え、何かと便利だからとカードを作った方も多いかと思われます。
今回、相談されたOさんもそんなひとりでしたが、事情により滞納となってしまっていました。
何度か督促らしい封書がきていたようですが、
そのまま放置していたOさんの元に、
ある日アウロラ債権回収から「訴状」が届いたのです
訴状によると
Oさんは、平成16年イオンクレジットサービスとクレジットカード契約を締結。
数年後、未納により エー・シー・エス債権回収に債権が移転。
その後 SKインベストメントに 債権譲渡契約により、移転。
数年前に「アウロラ債権回収」に、さらに移転。
こうして、未払い債権(借金)は、債権譲渡を繰り返し
最後の債権者である アウロラ債権回収が訴えを提起
東京簡易裁判所から訴状が届いた という訳です。
訴訟対応してもらうにも費用が・・と悩んでいる方には
法律相談で答弁書についての説明をさせていいただいております。
Oさんはアドバイスにしたがって答弁書を提出。
その後2週間程して、裁判所から無事「取下書」が届きました。
時効になっていた訳です。
ただ、裁判が取り下げられると、そもそも最初から裁判はなかったということになってしまいます。
そこで、借金を完全に消滅させる
には「時効援用の内容証明」を送ることが必要になるのです。
内容証明は、相手方債権者に届いた時に効力を生じます。
依頼を受けて、アウロラ債権回収に「時効援用の内容証明」を発送しました。
Oさんの未払いもそれで、完全に消滅したことになります。
今回のアウロラ債権回収分は
「原債権者 イオンクレジット」でしたが、
他にもアウロラ債権回収が債権譲渡を受けている案件は多く
引田法律事務所に債権回収を委託していることもありますので、
弁護士事務所から通知書が来ている方もあります。
SKインベストメントからの譲渡分としては
他にもCFJ(アイク・ディックファイナンス等)があり、
また三和ファイナンス・キャスコ、マルフク等からの譲渡分があります。
郵便だけでなく、
届いた文書を放置していると「自宅訪問」
されている方もありますので、時効援用の要件を満たしていると思われる方は早めの相談がいいかも知れませんね。
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