「弁護士事務所から、封書が届くようになったんですけど・・。
昔、借りてた借金で、前は、武富士だったんです。
時効の援用ってできるのかと思って」
こういうご相談は、以前から、よくある相談なのですが
旧武富士(ロプロから商号変更により日本保証へ社名変更)
この頃、特に多い気がします。
最終返済から5年以上経過している
裁判を起こされたことがない
あるいは
裁判から10年以上経過していて、
強制執行をされたことがない・・・
という要件に該当すれば
時効援用の内容証明を送ることによって
借金の支払義務がなくなります。
ただ、時効が成立していても
「時効の援用」をする前に、
債務の承認をしてしまうと、
”時効の援用”ができなくなってしまうので、
注意が必要です。
最近では「自宅訪問されました」
という方も中にはいらっしゃいます。
債務者情報の調査や自宅訪問を請け負う業者
がかなりありますので
引田法律事務所に限らず、
自宅訪問はよく行われているようです。
突然、電話がかかってきたり、
自宅訪問されたらびっくりしてしまいますよね。
電話や
自宅訪問(引田法律事務所に電話をかけるよう強引に勧められる)
で引田法律事務所と話をしているうちに、
債務の承認にあたる内容の会話をすれば、
時効が成立していたとしても、
債務の承認によって、時効援用ができなくなってしまうのです!!
引田法律事務所から「受任通知」や「通知書」がきているうちに
相談されることをお勧めします。
引田法律事務所は、
債権回収 の委託を行っている弁護士事務所であり
日本保証(旧武富士の債権)のほか
パルティール債権回収からの委託を受け
債権譲渡前が楽天カード等の債権の回収業務も行っています。
「時効かも知れない」とお考えの方は
専門家にぜひご相談ください。
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