消費者金融やクレジット会社・債権譲渡を受けた債権回収会社や
回収の委任を受けた弁護士事務所等々
様々な債権者・代理人から
”昔の借金”
についての請求を受けている方は多いようです。
福岡の地元では、地場の金融会社「しんわ」について
「時効援用ができないか」とのご相談を受けることがよく、あります。
随分前のことで記憶すらはっきりしないのに、「督促状」が送付されてきた方。
「訴訟決定のご通知」という文書が送付されてきた方。
(訴状・支払督促がきている場合も対応可能)
「強制執行予告通知書」が送付されてきた来た方。
(実際に差し押さえがされる前に早急な対応が必要)
過去に債務整理をしたけれど、払えなくなり
「信用情報に搭載されている」という方。
(今まで、信用情報に載っていなかったのに、ローンが通らなくなり
調べてみたら、いわゆるブラックになってきた方もあります。)
「いきなりしんわからの電話がかかってきた」という方
等色々なケースがあります。
※ 一般的に 借金については
最終返済から5年以上経過しており、
裁判(訴訟・支払督促)を起こされたことがなければ、
時効が成立している方は、
時効援用の内容証明を相手方に送ることによって、
借金が消滅します。
しんわの場合、
時効の成功により、債権は放棄され、
JICCの信用情報記録からも抹消されるので、
信用が回復することになります。
の 「訴訟決定のご通知」という文書であれば、
今まで裁判を起されていない(2回目はあまり例がない)
ということですから
時効の援用をすれば成功する
確率が非常に高いということになります。
の強制執行予告通知が来ていた方であっても
裁判から10年経過していれば、時効援用できるのです。
ただし、この場合、強制執行がされる前に早急に時効援用を行う必要があるのです。
相手方債権者が強制執行を裁判所に申し立て
「債権差押命令」や「動産執行」としての執行官が来た!
ということになると、
時効の中断事由(2020年4月からは時効の更新事由)
となるので
時効の援用をしても債務は消滅せず、
時効期間はリセットされてしまいます。
しんわ の場合、
いずれも年数がかなり経過していることが
多く、「時効の援用」をすれば、
借金は消滅する可能性は
非常に高いと言えます。
しんわ への対応で困っている・・という方は
遠慮なくご相談ください。
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