NHK受信料の時効援用は、要件を充足する請求書が来ている方限定でお願いします。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 「NHK受信料の時効援用」については

 

1 10年、20年など長い間未払いで現在も支払っていない

 

2 今は払っているけど、5年以上前の受信料を請求されている

 

 (支払い再開から5年以上経過)が対象となります。

 

 

「ネットで見ていたら、時効援用ができるとっていうのを見たから」

 

という事でお話を聞くと

 

そもそも受信契約をしていない 方だったり、

 

今、払っているけど、3年前から だったり

 

と要件に該当しないケースがあります。

 

 

※すでに2回の最高裁判決で、

 

NHK側の時効援用対応は

 

12では、はっきりしていますが、他のケースではわかりません。

 

 

 

 

宝石緑あくまでNHKの対応が分かっているケース限定であり、

 

NHK側が、どう取り扱うのかわからない案件は

 

申し訳ありませんがお受けできないということになります。

 

1または2に該当するかたは、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

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