「NHK受信料の時効援用」については
10年、20年など長い間未払いで現在も支払っていない方
今は払っているけど、5年以上前の受信料を請求されている方
(支払い再開から5年以上経過)が対象となります。
「ネットで見ていたら、時効援用ができるとっていうのを見たから」
という事でお話を聞くと
そもそも受信契約をしていない 方だったり、
今、払っているけど、3年前から だったり
と要件に該当しないケースがあります。
※すでに2回の最高裁判決で、
NHK側の時効援用対応は
と
では、はっきりしていますが、他のケースではわかりません。
あくまでNHKの対応が分かっているケース限定であり、
NHK側が、どう取り扱うのかわからない案件は
申し訳ありませんがお受けできないということになります。
または
に該当するかたは、ぜひご相談ください。
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