コロナ対策と生命・自由・幸福追求の権利 | kohtaroのブログ

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ここにきて政府のコロナ対策に対する国民の不満が爆発寸前にある。

昨年2月にクルーズ船乗船者が新型コロナ感染症をわが国に持ち込んでから、感染者数はあっという間に第3波を迎えてこの1月には遂に1日1万人に達しようとしている。その間、わが政府が講じた対策は国民の外出自粛呼びかけと経済的ダメッジを癒すための経済対策だけで、医療分野の対策は皆無といってもいいような体たらくであった。これに引き替え中国では、PCR検査で先ずは感染者をあぶりだし・隔離し、その上で国民に外出禁止を命じている。その後に経済支援を行ったことで経済的にもいち早くその効果を上げている。この中国の対応ぶりは、昔から「疫病には感染者の隔離が優先」されてきた対処の王道であり、諸外国でもその方がその後に打たれる経済対策を効果あらしめると言われていることだ。

こんな素人にも分かるようなことがなぜわが国ではできなかったのだろう。

一番の原因は、与野党議員あまねく国民の命よりも自らの議席死守に汲々となっていること、それがゆえに底なしの資金支援を声高に議会で発言するだけ。2番目の原因は医師会・国会の医療に関係する族議員と厚労省の医務技監制度の抵抗が考えられる。内閣人事局の強い権限をもってしても、厚労省の持つ感染症関連法を10か月かけても変更できなかったのではないだろうか。

憲法13条は国民の生命・自由・幸福追求の権利を謳っている。しかし、その権利は「公共の福祉に反しない限り」との前提条件が付されていることを国会議員も医療関係者も忘れているのではないでしょうか。「わが国には民間病院が多くて、感染症対策を強制できない」とか「感染症対策は厚労省管轄の保健所が主管している」などなど、屁理屈としか思えない理屈を恥じらいもなく宣う議員や医療関係者が多い。勿論、さすが医師としての矜持を持った東京都他の医師会会長には頭が下がることはお断りしておく。

憲法が謡う「自由」や「幸福」は「生命」があって初めて追及できることを思えば、政府が早急にやらなければいけない仕事は「国民の生命」をいかにして守るのかである。一日も早く特措法を改正して「強制力」を持たせると同時に、ワクチンを接種できるよう区市町村レベルの実施団体に冷凍施設設置等全面的な支援を早急に行うべきである。