こんにちは。
町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
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社労士をしていると、時々こんなお話をいただきます。
「うちは残業がないので、36協定はいりませんよね?」
お気持ちはよく分かります。
実際に残業がほとんど発生しない会社もありますし、経営者としては「必要な手続だけを整えたい」と考えるのは自然なことです。
ただ、このご質問には少し誤解されやすいポイントがあります。
●36協定は「残業が発生した時のための事前準備」
36協定は、
「残業をする会社が結ぶもの」
というより、
「時間外労働や休日労働を命じる可能性がある会社が、事前に締結しておくもの」
です。
例えば、
・繁忙期だけ残業が発生する可能性がある
・急なトラブル対応が発生することがある
・顧客対応の都合で業務が延びることがある
このような可能性があるのであれば、あらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ておく必要があります。
●36協定がない状態で残業するとどうなるか
労働基準法では、原則として法定労働時間を超えて労働させることはできません。
その例外として認められているのが36協定です。
そのため、36協定の届出がない状態で時間外労働や休日労働を行わせると、たとえ短時間であっても法令違反となる可能性があります。
「普段は残業がないから大丈夫」
ではなく、
「万が一残業が発生した時に備えておく」
という考え方が重要です。
●本当に残業が発生しない会社なら不要な場合もある
もちろん、すべての会社で必ず36協定が必要というわけではありません。
例えば、
・時間外労働を一切認めていない
・実際にも残業が発生していない
・休日労働も行っていない
という運用が徹底されているのであれば、36協定の締結・届出は不要です。
ただし、実務上は「絶対に残業が発生しない」と言い切れる会社はそれほど多くありません。
●36協定は“保険”のような存在
私は経営者の方に、
「36協定は保険のようなものです」
とお話しすることがあります。
普段は使わない。
しかし、急な対応や繁忙期などで時間外労働が必要になった時には欠かせない。
だからこそ、あらかじめ整備しておくことに意味があります。
「うちは残業がないので36協定はいりません」
そう言われた時こそ、
「本当に時間外労働が発生しない運用になっていますか?」
という点を一緒に確認してみることが大切だと思います。
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「自社の場合はどうなるのか」「このケースは例外に当たるのか」など、個別の判断が必要な場面も多くあります。
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