育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)について② | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、第69回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公開しております。

 

 今回、育児・介護休業法の改正に関する省令事項(案)、指針事項(案)等が資料として掲載されております。

 

 前回に引き続きご紹介します。

 

◆育児・介護休業法の改正を踏まえた主な省令事項(案)

※資料より一部抜粋(下線は筆者加筆)

 

Ⅱ 改正法第2条による改正後の育児・介護休業法関係【公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行】

 

1 「柔軟な働き方を実現するための措置」の各措置の具体的な内容
(1)各措置の具体的な内容

①「始業時刻変更等の措置であって厚生労働省令で定めるもの」の内容は、次に掲げるいずれかの方法により講じなけれ
ばならないものとする。
ア 労働基準法第32条の3第1項の規定による労働時間の制度を設けること(フレックスタイム制)(総労働時間を清算期
間における所定労働日数で除した時間が1日の所定労働時間と同一であるものに限る。)

イ 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度を設けること
 

②「在宅勤務等の措置」は、次に掲げる要件を満たさなければならないものとする。
ア 1日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができること
イ 1月につき1週間の所定労働日数が5日の労働者については10労働日とし、1週間の所定労働日数が5日以外の労働
についてはその1週間の所定労働日数に応じた労働日とすること

ウ 時間単位(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)で利用できるものであって、始業の時刻から連続し、又は
終業の時刻まで連続して利用するものであること

1日未満の単位で利用する在宅勤務等の措置の1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時
間数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるも
のとする。)
 

③「育児のための所定労働時間の短縮措置」は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなけ
ればならないものとする

 

④ 「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇を与えるための措置」は、次に掲げる要件を満た
さなければならないものとする。
ア 1日の所定労働時間を変更することなく利用をすること及び1年につき10労働日の利用をすることができるものとす
ること

イ 「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための休暇」が取得できる厚生労働省令で定める1日未満
の単位は、時間(1日の所定労働時間数に満たないものとする。)(※)とすること

※ 1日未満の単位で取得する休暇1日の時間数は、1日の所定労働時間数とする。
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数とし、1日の所定労働時間
数又は1年間における1日平均所定労働時間数に1時間に満たない端数がある場合は、1時間に切り上げるものと
する。)
※ 始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
 

⑤ 育児・介護休業法第23 条の3第1項第5号の「労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置として
厚生労働省令で定めるもの」
の内容は、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」とする。

 

(2)労使協定で対象から除外することのできる労働者
 労使協定で「柔軟な働き方を実現するための措置」を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められ
る労働者として厚生労働省令で定めるものは、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者とする。

 

(3)3歳になるまでの適切な時期の面談等
①事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認の適切な時期は、労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11 か月に達した日の翌々日から起算して1年間(2歳11 か月に達する日の翌日まで))とする。

 

②事業主が労働者に対して個別周知する事項等は、次に掲げるものとする。
ア 事業主が選択して措置した「柔軟な働き方を実現するための措置」
イ アの制度の申出の申出先
ウ 3歳以降小学校就学前までの子を養育する労働者が請求できる所定外労働の制限に関する制度、時間外労働の制限に
関する制度、深夜業の制限に関する制度

 

③事業主が労働者に対して行う個別周知・意向確認は、次のいずれかの方法によって行うものとする(ウ及びエは、労働
者が希望する場合に限る。)。

ア 面談
イ 書面の交付
ウ ファクシミリを利用しての送信
エ 電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

↑育児・介護休業法による面談等の措置と同様のものです

 

2 妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前の時期の、仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取と配慮
 

①事業主が労働者に対して確認する意向は、次に掲げる就業に関する条件とする。
ア 始業及び終業の時刻に係ること
イ 就業の場所に係ること
ウ 子の養育に関する制度又は措置(※)を利用することができる期間に係ること

※ 育児休業に関する制度、子の看護等休暇に関する制度、所定外労働の制限の制度、時間外労働の制限の制度、深
夜業の制限の制度、育児のための所定労働時間の短縮措置、所定労働時間の短縮措置の代替措置、柔軟な働き方を
実現するための措置その他子の養育に関する制度又は措置
エ その他職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する就業に関する条件
 

②事業主が労働者に対して行う意向の確認は、次のいずれかの方法によって行うものとする(ウ及びエは、労働者が希望
する場合に限る。)。

ア 面談
イ 書面の交付
ウ ファクシミリを利用しての送信
エ 電子メール等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

↑育児・介護休業法による面談等の措置と同様のものです

 

 明日は、最後に、育児・介護休業法の改正を踏まえた主な指針事項(案)のⅡ 改正法第2条による改正後の育児・介護休業法関係【公布の日から1年6月以内の政令で定める日に施行】をご紹介します。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

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