「労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策について」 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、第370回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会の資料を公開しております。

 

 

 資料1として、「労使協定の見直しを行う派遣元事業主への支援策について」が掲載されております。

 

 ハローワーク別地域指数の誤り及びその訂正に伴い、派遣元事業主においては、訂正後の一般賃金水準を確認した上で、必要に応じ、労使協定の再締結を行うとともに、現行協定と新協定との差を補うことについて、労使で検討していくこととなります。

 

 本支援策については、こうした通常であれば生じない年度途中での作業を追加的に行う派遣元事業主の負担を軽減する方策を検討する必要があることからその内容が検討されております。

 

〇支援の在り方について

 ハローワーク別地域指数の訂正に伴い、派遣元事業主が 賃金制度の整備・改善等として、(1)の取組を実施した場合に、それに伴う経費について(2)のとおり助成することとしてはどうか。

 

(1)対象となる取組 

 訂正後の指数による一般賃金水準以上となるよう、労使協定を再締結するとともに、年度当初から協定再締結までの期間における差額(現行協定と訂正後の指数による一般賃金水準との差)を補う対応等としてはどうか。 

 

(2)支援内容(助成額) 

 1 【支援内容(助成額)】 

① 賃金制度の整備に係る基本経費 5万円 

② 雇用する派遣労働者1人当たり1万円 

 ただし、①②の合計額を超えざるを得ない場合には、実費を上限として支給することがで きることとする。 

※総額75,000,000円(試算)。

 

 詳細は、以下よりご確認ください、

 

 

 

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