雇用保険法等の一部を改正する法律について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、令和6年5月10日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」についての案内を掲載しております。

 

 

 雇用保険の適用拡大、教育訓練やリ・スキリング支援の充実、育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保その他教育訓練支援給付金に係る暫定措置の延長等の改正をが行われます。

 改正事項より一部抜粋してご紹介します。

 

・雇用保険の適用拡大

 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大。

※給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様に、基本手当、教育訓練給付、育児休業給付等を支給。 

<施行期日>2028(令和10)年10月1日 

 

・自己都合離職者の給付制限の見直し

 離職期間中や離職日前1年以内に、自ら雇用の安定及び就職の促進に資する教育訓練を行った場合には、給付制限を解除。

※このほか、通達の改正により、原則の給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮する。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付 制限期間を3ヶ月とする。 

<施行期日>2025(令和7)年4月1日

 

・教育訓練給付の拡充

 教育訓練給付金の給付率の上限を受講費用の70%から80%に引き上げる。【法律事項】 

・専門実践教育訓練給付金(中長期的キャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練講座を対象)について、教育訓練の受講後に賃金が上昇した場合、現行の追加給付に加えて、更に受講費用の10%(合計80%)を追加で支給する。【省令】 

・特定一般教育訓練給付金(速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練講座を対象)について、資格取得 し、就職等した場合、受講費用の10%(合計50%)を追加で支給する。【省令】 

<施行期日>2024(令和6)年10月1日

 

・教育訓練中の生活を支えるための給付の創設

・雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。 

<施行期日>2025(令和7)年10月1日

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

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