2025年4月から事業者が行う退避や立入禁止等の措置に関する改正についてのリーフレットのご紹介 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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特定社会保険労務士の大澤明彦です。
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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 労働安全衛生法に基づく省令改正により、2025年4月から作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、必要な措置を実施することが事業者に義務付けられます。

 

〇法令改正等の主な内容

1. 危険箇所等において事業者が行う退避や立入禁止等の措置の対象範囲を、作業場で何らかの作業に従事する全ての者に拡大

 

2. 危険箇所等で行う作業の一部を請け負わせる一人親方等に対する周知の義務化

 

 厚生労働省は、本改正に関して解説したリーフレットを作成し公開しております。

 

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001811421.pdf

 

 

ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。

 ハラスメント防止対策には、従業員への研修が効果的です。21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントであり、法学修士でもある特定社会保険労務士が講師を担当致します。

 

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