こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 厚生労働省は、高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了に関するリーフレットを作成し公表しております。

 

 

 2012(平成24)年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、2025(令和7)年3月31日までは、経過措置として老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められています。
 2025(令和7)年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
(※経過措置の終了によって、2025(令和7)年4月1日以降、65歳までの定年の引き上げが義務になるわけではありません。)

 

・定年制の廃止

・65歳までの定年の引き上げ

・希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.kourei-koyou.mhlw.go.jp/wp-content/uploads/2024/04/851f2bebebd821282cdaf7ac4ab6ead4.pdf

 

ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。

 ハラスメント防止対策には、従業員への研修が効果的です。21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントであり、法学修士でもある特定社会保険労務士が講師を担当致します。

 

ZOOMを使ったオンラインでの相談も可能です。

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