雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(育児休業給付関係)について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、令和6年3月14日に開催された「第194回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」の資料を公開しております。

 

 資料の中から、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案(育児休業給付関係)」について、概要をご紹介します。(育児休業給付金の延長手続きに関する事項です。)

 

〇改正の概要

 規則第101条の25第1号に規定する「保育の利用を希望し、申込みを行っているが、 当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合」について、「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合に限る」ものとする。 

 

 ※「速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認める場合」については、業務取扱要領において次の内容を定める予定。 

・利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相 当の時間を要する施設のみとなっていないこと 

・市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の 意思表示を行っていないこと

 

 改正後の規定については、施行日以後に育児休業に係る子が1歳に達する場合又 は1歳6か月に達する場合に適用することとする。 

 ただし、「パパママ育休プラス」により育児休業が1歳2か月に達する日までの範囲で延長されている場合は、当該育児休業の終了予定日とされた日に達する場合。

 

施行期日:令和7年4月1日

 

 見直し後は、自治体の入所保留通知のみではなく、本人の申告内容等に基づき、ハローワークにおいて延長の適否が判断されます。

 以下の書類が確認書類として追加されるようです。

①本人が記載する申告書

②市区町村に保育所等の利用申込みを行ったときの申込書の写し

 

 本人が記載する申告書のイメージも掲載されております。

(出典:第194回 職業安定分科会雇用保険部会資料1-2)

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

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