こんにちは。
町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
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厚生労働省は、第68回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の資料を公表しております。
資料として、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案について(概要)が掲載されておりますので、「両立支援等助成金」、「人材確保等支援助成金」の改正内容が記載されておりますので、資料より抜粋してご紹介します。
なお、施行期日は、令和6年4月1日が予定されております。
5.両立支援等助成金
(1)出生時両立支援コース助成金の見直し
【見直しの内容】(下線は筆者加筆)
○第1種助成金の拡充
・第1種助成金の要件の1つである雇用環境の整備措置を複数(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、3つ以上)実施することについて、現行制度において4つの選択肢から事業主が選択することとしているところ、5つ目の措置内容として新たに「育児休業の取得が円滑に行 われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置」を追加する。
・現行制度においては、第1種助成金の対象となるのは、中小企業事業主において要件を満たす最初の被保険者のみであるところ、以下の場合にそれぞれ10万円を支給することとする。
①当該中小企業事業主において要件を満たす2人目の被保険者については雇用環境の整備措置を3つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、4つ以上)実施し、かつ、 10 日以上の育児休業を取得させた場合
②当該中小企業事業主において要件を満たす3人目の被保険者については雇用環境の整備措置を4つ以上(出生時育児休業開始予定日の指定可能期間を定めた事業主は、5つ全て)実施し、かつ、 14 日以上の育児休業を取得させた場合
・中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者に対して、雇用環境の整備措置を4つ以上実施した場合に、第1種助成金に10万円を加算して支給することとする。
○第2種助成金への加算措置の新設
中小企業事業主において第1種助成金の要件を満たす最初の被保険者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を終えるまでに、当該中小企業事業主がプラチナくるみん認定を受けていた場合であって、当該中小企業事業主が第2種助成金の要件を満たしたときに、第2種助成金に15万円を加算して支給することとする。
(2)育児休業等支援コース助成金の見直し
育児休業等支援コース助成金における職場復帰後支援を廃止し、新設する 「柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)」に再編する。
(3)柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金(仮称)の新設
【具体的な内容】
○子が3歳以降小学校就学前の間において柔軟な働き方を可能とするa)からe)までの制度(以下 「柔軟な働き方選択制度等」という。)を複数導入した上で、育児期の柔軟な働き方の選択及びその後のキャリア形成について支援する計画(「育児に係る柔軟な働き方支援計画」)を策定し、対象被保険者に柔軟な働き方選択制度等を一定以上利用させた中小企業事業主を対象とする。
a)始業時刻等の変更
b)テレワーク等
c)所定労働時間の短縮措置
d)小学校就学前の子に係る保育サービスの手配・費用補助
e)被保険者が就業しつつ小学校就学前の子を養育することを容易にするための有給の休暇(子の看護休暇を含む。)の付与
(※)a)、b)、d)、e)の利用実績については3歳未満の子を養育する被保険者も対象とする。
<育児休業等に関する情報公表加算>
申請前の直近年度に係る育児休業等の利用状況に関する情報を厚生労働省のホームページ「両立支援のひろば」で公表した場合に支給する。
(出典:第68回雇用環境・均等分科会資料)
(4)介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金における新型コロナウイルス感 染症対応特例の廃止
○介護離職防止支援コース助成金及び育児休業等支援コース助成金における新型コロナウイルス感染症対応特例を廃止する。
(5)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コースの廃止
○新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を廃止する。
6.人材確保等支援助成金
(3)テレワークコースの見直し
【見直しの内容】
(支給額)
A 機器等導入助成
・1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の50%に相当する額(上限:対象労働者 数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
B 目標達成助成
・1企業当たり、テレワークを可能とする措置に要した費用の15%(賃上げ要件を満たした場合は 25%)に相当する額(上限:対象労働者数×20万円又は100万円のいずれか低い額)
詳細は、以下よりご確認ください。
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