こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 人形の新しい洋服と靴が完成したようです。

 

 医師の時間外労働の上限規制が令和6年4月以降に適用となりますが、これに関するQ&Aが令和6年2月26日再追補分に更新されております。

 

 令和6年2月26日再追補版では、QA8~10が追加されました。

 

Q8:36協定の締結時にはB水準の指定を受けていなかったが、年度途中でB水準の指定を受けた。新たにB水準の特定医師となる医師の 「時間外・休日労働時間の上限」を変更するために、対象期間の途中に36協定の内容を変更することができるか。

 

Q9:管理監督者である医師に対しても、その医師が診療に従事している場合には、特定医師への面接指導を実施する必要があるのか。

 

Q10:自院の労働時間のみでは、1か月の時間外・休日労働が100時間に満たず、また、年間の時間外・休日労働も960時間以下となることが見込まれるとして、特例水準の指定を受けないA水準の医療機関は、令和6年4月1日以降、どのような点に留意すればよいのか。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/001214697.pdf

 

 

ハラスメント研修(管理職向け、一般職向け)実施可能です。

 パワハラ、セクハラ防止対策には、従業員への研修が効果的です。21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントであり、法学修士でもある特定社会保険労務士が講師を担当致します。

 

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