医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について一部改正 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省から、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(令和6年1月15日基監発0115第2号)が令和6年1月15日に出されました。

 

 

 今回の改正は、解釈の明確化を図ったものであり、これまでの労働基準法の取扱いを変更するものではないとのことです。

 

以下の部分が新設されています。(下線は筆者加筆)

 

2 医師の研鑽に係る労働時間通達の運用における留意事項

 

カ 大学の附属病院等に勤務する医師の研鑽について大学の附属病院等に勤務し、教育・研究を本来業務に含む医師は、医師の研鑽に係る労働時間通達の記の2⑴アの「新しい治療法や新薬についての勉強」や記の2⑵アの「学会や外部の勉強会への参加・発表準備」、「論文執筆」をはじめ、同通達で「研鑽の具体的内容」として掲げられている行為等を、一般的に本来業務として行っている。 

 

 このため、当該医師に関しては、同通達中の「診療等その本来業務」及び「診療等の本来業務」の「等」 に、本来業務として行う教育・研究が含まれるものであること。 

 

 この場合の労働時間の考え方として、当該医師が本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理として教育・研究を行う場合(例えば、大学の医学部等学生への講義、試験問題の作成・採点、学生等が行う論文の作成・発表に対する指導、大学の入学試験や国家試験に関する事務、これらに不可欠な準備・後処理など) については、所定労働時間内であるか所定労働時間外であるかにかかわらず、当然に労働時間となること。 

 

 また、現に本来業務として行っている教育・研究と直接の関連性がある研鑽を、所定労働時間内において、使用者に指示された勤務場所(院内等)において行う場合については、当該研鑽に係る時間は、当然に労働時間となり、所定労働時間外に上司の明示・黙示の指示により行う場合については、一般的に労働時間に該当すること。 

 

 上記のとおり、当該医師は、同通達で「研鑽の具体的内容」として掲げられている行為等を本来業務として行っているため、研鑽と本来業務の明確な区分が困難な場合が多いことが考えられる。したがって、研鑽の実施に当たっては、本来業務との関連性について、同通達の記の3⑴の「医師の研鑽の労働時間該当性を 明確化するための手続」として医師本人と上司の間で円滑なコミュニケーションを取り、双方の理解の一致のために十分な確認を行うことに特に留意する必要があること

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

・医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」の一部改正について(令和6年1月15日基監発0115第2号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240117K0120.pdf

 

・新旧対照表

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240117K0121.pdf

 

・別添

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240117K0122.pdf

 

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