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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 日本年金機構は、事業主の皆さま宛に「年収の壁・支援強化パッケージ」における「社会保険適用促進手当」および「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&A改正に関するご案内を掲載しております。

 

 本日は、「事業主の証明による被扶養者認定」のQ&Aについて、主な改正点をご紹介します。(下線は筆者加筆)

 

 

 

Q1-9 健康保険組合等の保険者における被扶養者の収入確認期間が令和5年10月20日を またいでいる場合、既に確認した被扶養者について、事業主の証明を求めて、再度収入確認をやり直す必要があるのでしょうか。

 

A1-9 健康保険組合等の保険者において被扶養者の収入確認期間が、措置の詳細をお示しした令和5年10月20日をまたいでいる場合、当該期間に係る一連の収入確認について、従前どおりの取扱いとして差し支えありません(今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)を適用する必要はありません)

 

 

Q2-6 今回の措置(事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)については、あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とすることとされていますが、被保険者の転職等に伴い保険者が変更となった場合はどのように考えれば良いでしょうか。

 

A2-6 被保険者の転職等に伴い保険者が変更となった場合、事業主の証明を用いて一時的な収入変動である旨を保険者が確認した回数の引継ぎはせず、新たに加入した保険者で行った収入確認を1回目としてカウントすることとなります

 

Q3-8 今回の措置における事業主証明は、令和5年10月20日以降の収入についてだけ使 えるということでしょうか。

 

A3-8 被扶養者の収入については、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととしており、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を用いて、確認時点からの今後1年間の収入見込みが130万円以上となるかどうかを判断することとなります。 

 今回の措置は、措置の詳細をお示しした令和5年10月20日以降の、新たな被扶養者の認定及び既存の被扶養者の収入確認において適用されますが、証明の対象は令和5年10月20日以降の収入に限られるものではなく、過去の収入についても、今回の事業主の証明の対象となります。

 

Q3-9 事業主の証明は、人事担当者など事業主以外であっても記載可能でしょうか。

 

A3-9 事業主の証明については、事業主の氏名等を記載いただくこととなっていますが、複数の店舗がある企業で店舗ごとに人事管理を行っている場合等、企業の組織形態によっては事業主に記載いただくことが困難であることも考えられます。 

 そのような場合には、人事労務管理を担当している部署の責任者など、被扶養者の方の就労状況、労働条件等についてよく把握している方の氏名等を記載ください

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202312/1227.files/fuyo.pdf

 

 次回は、「社会保険適用促進手当」に関するQ&Aの更新部分をご紹介します。

 

 

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