雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性(案)について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、第187回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の資料を公開しております。

 

 

 今回の資料の中に、「これまでの議論の整理と見直しの方向性(適用拡大)」がございます。雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性(案)が掲載されておりますので、本資料の中から一部抜粋してご紹介します。

 

雇用保険の適用拡大に関する見直しの方向性(案)

・雇用労働者の中で働き方や生計維持の在り方の多様化が進展していることを踏まえ、従来適用対象とされてこなかった週所定労働時間20時間未満の労働者について、雇用保険の適用を拡大し、雇用のセーフティネットを拡げることとしてはどうか。

 

適用拡大の範囲については、給付と負担のバランスのほか、申請手続等を含む事業主の負担や被保険者の増加に伴う制度運営コスト等も踏まえ検討してはどうか。 

 

・新たに適用拡大により被保険者となる層の給付は、平成19年に廃止された「短時間労働被保険者」のように別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様とし、適用要件を満たした場合、失業等給付(基本手当等、教育訓練給付等)、育児休業給付、雇用保険二事業の対象としてはどうか。週所定20時間以上の被保険者と給付対象を同様のものとする以上、保険料率等についても同水準として設定することとしてはどうか。

 

・現状、週所定20時間の労働者を基準に設定されている 

① 被保険者期間の算定基準(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある場合を1月とカウント)

② 失業認定基準(1日4時間未満を失業日と認定)

③ 賃金日額の下限額、最低賃金日額

等については、適用拡大の範囲に対応したものとして見直すこととしてはどうか。 

 

・複数就業者に対する雇用保険の適用については、現在試行中の65歳以上の者を対象とした本人申請方式による任意加入制度が、令和4年1月から施行されており、施行後5年を目処にその効果等を検証することとされていることを踏まえ、引き続き、検討することとしてはどうか。

 

 その他、詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

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