こんにちは。
町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
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厚生労働省は、8月31日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充を行います。その案内がホームページに掲載されております。
〇対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大
〇一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請が可能に
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請が可能となります。
・賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日
※業務改善助成金は、賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。今回の拡充により、一定の要件を満たす事業場からの申請は、賃金引き上げ後であってもその実績を添付して交付申請をしていただくことが可能となります。
〇助成率の区分となる金額の引き上げ
(a)助成率9/10
事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b)助成率4/5(9/10)
事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4(4/5)
事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大
※( )内は生産性要件を満たした事業者の場合
リーフレットも掲載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
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