「職場の健康診断実施強化月間」について | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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特定社会保険労務士の大澤明彦です。
中小企業の代表者・人事担当者向けに、労働社会保険に関する最新情報をお届けします。

こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 厚生労働省は、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取及びその意見を踏まえた就業上の措置の実施について、事業者の皆様に改めて徹底していただくことを促すため、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っています。


1.健康診断及び事後措置の実施の徹底

 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。 

 特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。

 

2.医療保険者との連携

 医療保険者から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。

 制度間の健診の重複を避け、これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健 康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられていますので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。 

※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。

 

 その他、詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 

就業規則診断を実施しています。

就業規則診断は、貴社の就業規則を337項目(簡易診断は、必要最小限の102項目)のチェックリストで多面的に分析し、内在するリスクを「リーガル面」「労務管理面」の両面から洗い出し、適正な改正案をご提示致します。

 

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