こんにちは。
町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
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厚生労働省は、裁量労働制の導入・継続の手続きに関するリーフレットを作成し公表しております。
2024年4月1日以降、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するためには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、必ず、
・専門業務型裁量労働制の労使協定に下記①を追加
・企画業務型裁量労働制の労使委員会の運営規程に下記②③④を追加後、 決議に下記①②を追加し、
裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では2024年3月末まで)に 労働基準監督署に協定届・決議届の届出を行う必要があります。
①本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定める
②労使委員会に賃金・評価制度を説明する
③労使委員会は制度の実施状況の把握と運用改善を行う
④労使委員会は6か月以内ごとに1回開催する
その他主な留意事項も記載されております。
詳細は、以下よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
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