無期転換ルール及び労働契約関係の明確化、裁量労働制について諮問(第188回 労働条件分科会) | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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 厚生労働省は、第188回労働政策審議会労働条件分科会(資料)を公開しております。

 

 今回、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等について諮問が行われ、「おおむね妥当と考える」との答申がされました。

 

 掲載されている資料より概要を抜粋してご紹介します。(太字は筆者が加工)

 

●労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令案

 

(1)無期転換ルール及び労働契約関係の明確化について

・労働基準法第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所・業務の変更の範囲を追加する。 

 

・無期転換申込権が発生する契約更新時における法第15条第1項前段に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加する。 

 

・無期転換後の労働条件を明示する際には、労働契約の締結時に書面の交付等の方法により明示することとされている事項については、書面の交付等の方法により明示することとする。

 

(2)裁量労働制について

(対象労働者の要件) 

・企画業務型裁量労働制について、対象労働者に適用される評価制度及びこれに対応する賃金制度を変更する場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行うことを決議事項に追加することとする。 

 

(本人同意・同意の撤回) 

・専門業務型裁量労働制について、本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないこと協定事項に追加することとする。 

 

・専門型及び企画型について、同意の撤回の手続協定事項及び決議事項に追加することとする。 

 

(労使委員会の実効性向上) 

省略

 

(行政の関与・記録の保存等)

・6か月以内ごとに行うこととされている企画型の定期報告の頻度を初回は6か月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回とすることとする。

・専門型・企画型ともに、健康・福祉確保措置の実施状況等に関する労働者ごとの記録を作成し、保存することとする。

 

●有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 の一部を改正する件案

 

①使用者は、有期労働契約の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め、又はこれを引き下げようとするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならないこととする。 

 

②使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して無期転換後の労働条件を明示する場合においては、当該労働条件に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならないこととする。 

 

 この他、企画業務型裁量労働制に関する告示案も掲載されておりますが、長くなりますので、今回は省略します。

 

 適用期日は、令和6年4月1日が予定されております。

 

 詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

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