こんにちは。
町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。
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日本年金機構は、被保険者資格喪失届の喪失原因に「社会保障協定」による喪失が追加されたことについて、案内を掲載しております。
令和2年12月1日より資格喪失届の「喪失原因」欄に、新たに「11.社会保障協定」が追加されました。
一時的に日本に派遣されて就労しており日本の社会保険制度に加入していた方のうち、新たに社会保障協定が発効されたこと等により協定相手国から「適用証明書」の交付を受けた場合、日本の社会保障制度への加入が免除となります。
上記に該当し、加入の免除による資格喪失の届出を行う場合は、被保険者資格喪失届の喪失原因欄の「11.社会保障協定」を選択した上で届出を行ってください。
なお、現在使用されている資格喪失届の様式は、令和2年12月1日以降も引き続きご利用いただけます。
詳細は、以下をご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201201.html
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