有期契約労働者、パートタイム労働者、派遣労働者、新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮を要請 | ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ

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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況を踏まえ、経団連などの経済団体に対し、新型コロナウイルス感染症に係る有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々並びに新卒の内定者等の雇用維持等に対する配慮について要請しました。

 

一 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用の安定とその保護を図るため、以下の点を十分に踏まえ、対応をお願いいたします。外国人労働者についても同様の配慮をお願いいたします。 

 さらに、新卒者を雇い入れようとする企業におかれては、年度末から新年度初めに おける内定者の内定取消しや、入職時期を延期していた内定者の内定取消しの防止のために最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じていただくとともに、やむを得ない場合においても、対象者の就職先の確保についての最大限の努力や、対象者から の補償等の要求には誠意を持って対応いただくようお願いいたします。  

 

二 また、派遣労働者を受け入れている派遣先企業におかれては、年度末を迎えるに当たっての労働者派遣契約の解除や不更新は、派遣労働者の雇用の不安定化に直結する ものであることに十分ご留意いただき、安易な解除や不更新はお控えいただくととも に、やむを得ない場合においても、派遣元とも協力しつつ派遣労働者の新たな就業機会の確保を図っていただくなど、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るため、特段の配慮をお願いいたします。

 

三 やむを得ず雇止め、解雇等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し 求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者については離職後も引き続き一定期間の入居について、できる限りの配慮に努めて頂くようお願いいた します。

 

詳細は、以下をご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10497.html

 

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