ハラスメント防止コンサルタント 社会保険労務士 大澤明彦の情報提供ブログ(2019年8月28日より毎日更新継続中)

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労働社会保険に関する最新情報をお届けします。ご自身でWEBサイトなどで情報収集いただくなくてもよいように、最低限知っておいていただきたい情報について、私が情報を厳選して掲載しております。日々の業務の一助としてご利用いただけますと幸いです。

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こんにちは。

町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

初めてご訪問いただいた方は、

私のプロフィールは、こちらから左差し

ご確認ください。

 

 厚生労働省は、令和7年 12 月 25日に開催された、「第209回社会保障審議会医療保険部会 第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会(合同開催)の 資料を公開しております。

 

【資料1-2】高額療養費制度の見直しについての中に、高額療養費制度の見直しについて(イメージ)、高額療養費制度の見直しのポイントが掲載されておりますので、ご紹介します。

 

 以下、2つの資料が見直し案のイメージがしやすいと思いますので、掲載します。

 

(出典:厚生労働省「第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 資料1-2」)

 

◎概要

(1)長期療養者への配慮 

 ●多数回該当(※)の据え置き 

 -長期に継続して治療を受けられている方の経済的負担を増加させない。

  (※)年収約370万円~約770万円の者の自己負担限度額 

    ・年1~3回目:80,100円+1% 

    ・年4回目以降:44,400円(多数回該当) 

 ●患者負担に年間上限(年単位の上限額)を導入

 -多数回該当に該当しない長期療養者の経済的負担にも配慮する観点から、新たに「年間上限」 を導入。これにより、月単位の「限度額」に到達しない方であっても、「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の負担は不要となる。

 

  (2) 低所得者への配慮 

  ⚫住民税非課税区分の限度額の引き上げ率の緩和(①②) 

  ⚫住民税非課税ラインを若干上回る年収層「年収200万円 未満」の方の多数回該当の金額を引き下げ 

(※)(4)と合わせて実施

 

(3)一人当たり医療費の増を踏まえた限度額見直し

(4)応能負担 →所得区分の細分化

 以下の資料をご確認願います。

(出典:厚生労働省「第9回高額療養費制度の在り方に関する専門委員会 資料1-2」)

 

(5)70歳以上外来の自己負担限度額(外来特例)の見直し 

⚫応能負担の考え方を踏まえつつ、低所得者(①)には配慮(月額上限の据え置き)

⚫住民税非課税区分(②)に対して、新たに年間上限を導入。これにより、毎月現在の上限額まで利用される方の負担は変わらない。 

(③④の年間上限額も同様の考え方に基づき設定)

 

 高額療養費制度の見直しは、単なる「負担増・負担減」の話ではなく、 医療保障を持続可能にしつつ、公平性をどう確保するか という大きなテーマの中で議論されています。

 今後の議論次第で、私たちの医療費負担のあり方が変わる可能性があります。 引き続き、動向を注視していきたいところです。

 

 詳細は、以下よりご確認願います。

 

 

 

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