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町田市の社会保険労務士 大澤明彦です。

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 内閣官房は、令和5年6月1日に開催された第5回こども未来戦略会議の資料と議事録を公開しております。

 

 この中から、「こども未来戦略方針」案の中から雇用分野に関係するものを一部抜粋してご紹介します。

 

Ⅲ-1.「加速化プラン」において実施する具体的な施策

1.ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化や若い世代の所得向上に向けた取組 

(2)出産等の経済的負担の軽減

 2026 年度を目途に、出産費用(正常分娩)の保険適用の導入を含め、出産に関する支援等の更なる強化について検討を進める。

 

(5)個人の主体的なリ・スキリングへの直接支援

・企業経由が中心となっている国の在職者への学び直し支援策について、働く個人が 主体的に選択可能となるよう、5年以内を目途に、効果を検証しつつ、過半が個人経 由での給付が可能となるようにしていく。

 

・その際、教育訓練給付について、訓練効果をより高める観点から、補助率等を含め た拡充を検討するとともに、個々の労働者が教育訓練中に生ずる生活費等への不安な く、主体的にリ・スキリングに取り組むことができるよう、訓練期間中の生活を支え るための新たな給付や融資制度の創設などについて検討する。

 

(6)いわゆる「年収の壁(106 万円/130 万円)」への対応 

・いわゆる106万円・130万円の壁を意識せずに働くことが可能となるよう、短時間 労働者への被用者保険の適用拡大、最低賃金の引上げに引き続き取り組む 

 

・こうした取組と併せて、人手不足への対応が急務となる中で、壁を意識せずに働く 時間を延ばすことのできる環境づくりを後押しするため、当面の対応として、被用者 が新たに106万円の壁を超えても手取り収入が逆転しないよう、労働時間の延長や賃 上げに取り組む企業に対し、複数年(最大3年)で計画的に取り組むケースを含め、 必要な費用を補助するなどの支援強化パッケージを本年中に決定した上で実行し、さ らに、制度の見直しに取り組む。

 

3.共働き・共育ての推進

(1)男性育休の取得促進 ~「男性育休は当たり前」になる社会へ~

制度面の対応

男性の育児休業取得率について、現行の政府目標(2025 年まで に 30%)を大幅に引き上げる。

(男性の育児休業取得率の目標) 

2025年 公務員 85%(1週間以上の取得率)、民間 50% 

2030年 公務員 85%(2週間以上の取得率)、民間 85% 

(参考)民間の直近の取得率:女性 85.1%、男性 13.97%

 

・また、2025年3月末で失効する次世代育成支援対策推進法を改正し、その期限を延 長した上で、一般事業主行動計画について、数値目標の設定や、PDCAサイクルの確立 を法律上の仕組みとして位置付けるとともに、今後の次世代育成支援において重要な のは「男女が共に仕事と子育てを両立できる職場」であるという観点を明確化した上 で、男性の育児休業取得を含めた育児参加や育児休業からの円滑な職場復帰支援、育 児のための時間帯や勤務地への配慮等に関する行動が盛り込まれるようにする。あわ せて、育児・介護休業法における育児休業取得率の開示制度の拡充を検討し、これを 踏まえて有価証券報告書における開示を進める。

 

給付面の対応

・さらに給付面の対応として、いわゆる「産後パパ育休」(最大28日間)を念頭に、出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するため、給付率を現行の67%(手取りで8割相当)から、8割程度(手取りで10割相当)へと引き上げる。

 

具体的には、両親ともに育児休業を取得することを促進するため、男性が一定期間 以上の「産後パパ育休」を取得した場合には、その期間の給付率を引き上げるととも に、女性の産休後の育休取得について28日間(産後パパ育休期間と同じ期間)を限度 に給付率を引き上げることとし、2025年度からの実施を目指して、検討を進める。

 

・男女ともに、職場への気兼ねなく育児休業を取得できるようにするため、現行の育 児休業期間中の社会保険料の免除措置及び育児休業給付の非課税措置に加えて、育児 休業を支える体制整備を行う中小企業に対する助成措置を大幅に強化する。その際、 業務を代替する周囲の社員への応援手当の支給に関する助成の拡充や代替期間の長さに応じた支給額の増額を検討する。あわせて、「くるみん認定」の取得など、各企業 の育児休業の取得状況等に応じた加算等を検討し、実施インセンティブの強化を図る。

 

(2)育児期を通じた柔軟な働き方の推進 ~利用しやすい柔軟な制度へ~

・こどもが3歳になるまでの場合においては、新たに、子育て期の有効 な働き方の一つとして、テレワークも事業主の努力義務の対象に追加することを検討する。

 

・また、こどもが3歳以降小学校就学前までの場合においては、育児・介護休業法で、 短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム制を含む出社・退社時刻の調整、休暇など柔軟な働き方について、事業主が職場の労働者のニーズを把握しつつ複数の制度を選択して措置し、その中から労働者が選択できる制度(「親と子のための選べる働き方制度(仮称)」)の創設を検討する。さらに、現在はこどもが3歳になるまで請求することができる残業免除(所定外労働の制限)について、対象となるこどもの年齢の引上げを検討する。

 

・あわせて、柔軟な働き方として、男女ともに、一定時間以上の短時間勤務をした場 合に、手取りが変わることなく育児・家事を分担できるよう、こどもが2歳未満の期 間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、時短勤務の活用を促すため の給付(「育児時短就業給付(仮称)」)を創設する。給付水準については、男女ともに、 時短勤務を活用した育児とキャリア形成の両立を支援するとの考え方に立って、引き続き、具体的な検討を進め、2025 年度からの実施を目指す。

 

・こどもが就学前の場合に年5日間取得が認められる「子の看護休暇」について、こどもの世話を適切に行えるようにする観点から、対象となるこどもの年齢の引上げのほか、こどもの 行事(入園式等)参加や、感染症に伴う学級閉鎖等にも活用できるように休暇取得事由の範囲を見直すことなどについて検討する

 

(3)多様な働き方と子育ての両立支援 ~多様な選択肢の確保~

・現在、雇用保険が適用されていない週所定労働時間20時間未満の労働者についても失業給付や育児休業給付等を受給できるよう、雇用保険の適用拡大に向けた検討を進める。失業した場合に生計に支障を与えるような生計の一端を担う者を新たに適用対象とし、その範囲を制度に関わる者の手続や保険料負担も踏まえて設定する。また、その施行時期については適用対象者数や事業主の準備期間等を勘案して2028年度までを目途に施行する。

 

自営業・フリーランス等の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、 国民年金の第1号被保険者について育児期間に係る保険料免除措置を創設することとする。その際、現行の産前・産後期間の保険料免除制度や被用者保険の育児休業期間の保険料免除措置を参考としつつ、免除期間や給付水準等の具体的な制度設計の検討を早急に進め、2026 年度までの実施を目指す。

 

 その他、詳細は、以下よりご確認ください。

 

 

 子育て支援策についてはかなり具体的に明記されていますが、所得を増やす施策については、具体的なプランがほとんど記載されておらず、異次元だとは感じられませんでした。

 制度を拡充するのはよいのですが、それでなくても、現在の育児休業の制度等は複雑になっているのに、これ以上複雑にして中小企業がそれを法律通り運用していけるか私は疑問です。

 賃上げって言っても賃金を上げるかどうか決めるは企業であって、そこに依存するのはどうかと思います。児童手当を少しくらい増額するくらいなら、給付面よりも、税制面での優遇措置などを検討する方が効果が大きいように私は思いますが、皆さんはどうお考えでしょうか?

 

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